最近、気になる中古物件を見つけたのですが、ひとつ気になることがありました。
それが「未登記」というワード。

 

物件情報を取り寄せてみたら「未登記の建物です」と書かれていて。。。
ん?未登記?
未登記だとどういう問題があるんだろう??

とハテナがいっぱいあせる

 

そこで今回は、
「未登記物件って何?」
「購入後に登記できないことってあるの?」
という点について、いろいろ調べたことをまとめてみました。

 

※個人が調べたことなので、参考程度に見てください目

 

 

未登記物件=法務局に登録されていない建物

まず、「未登記の建物」とは、法務局で登記されていない建物のこと。
つまり、「この土地にこんな建物がありますよ」と、法的に記録されていない状態です。

古い家だと、昔から登記されずに放置されているケースもあるそうです。
建てた人がそのまま住んで、登記の必要性を感じず…なんてことも。

 

私が見ている物件もこのケース汗

 

 

 

登記はあとからでもできる…けど手続きが必要!

未登記でも、購入後に自分で登記することはできるみたいです。できれば売主さんに登記してもらってから売買するのがベストなのですが、今回はそれは見込めずえーん


登記には「表題登記」と「所有権保存登記」の2ステップが必要になります。

 

▼ ステップ①:建物表題登記(調査士さんにお願い)

まずは、「この場所にこういう建物がありますよ」と登録する登記
これは土地家屋調査士さんにお願いするのが一般的です。

調査士さんがやってくれること:

  • 建物の形を測って図面を作成

  • 建築確認済証などの書類を揃える(無ければ別の資料を取得してくれる)

  • 建物の位置を地図上に示す

一番心配だったのは「建築確認済証などの書類を揃える」のところ。

代替資料を準備することで解決するようなので少し安心しました。

 

▼ ステップ②:所有権保存登記(司法書士さんにお願い)

次に、「この建物の所有者は私です」と登記する手続き

必要になる書類は…

  • 表題登記が完了した通知書

  • 売買契約書(所有権の証明)

  • 固定資産評価証明書(市役所でもらえる)

  • 印鑑証明書 など

こちらは準備できそう。

 

 

とりあえず、なんとかなりそう…?

もうちょっと調べてみようと思いますメモ