今日は司法書士業務に関すること。
依頼を受けている案件は
「取締役2名 代表取締役1名いる会社で、取締役兼代表取締役が辞任」というもの。これに株式の譲渡だとかが絡んでくるのですが、そこは省略。
取締役兼代表取締役が辞任するのだから、取締役が1名になり、当然代表取締役となる…。
と考えがちですが、「定款の規定や、代表取締役の選定方法で、代表権が復活しないケースがある」
ということだけは覚えておいてください。
(使うことがある方は…)
今回の案件では、
定款で「当会社に取締役2名以上あるときは、取締役の互選によって代表取締役を選定することができる」と記載されています。
(強制選定規定ではない)
ということは、取締役が1名になった場合には、その取締役が当然代表権を有する。と解することができます。
当然、今回の登記に関しては定款添付の必要があることになります。
今回のケース以外で考えてみると、本当にたくさんの場合分けができると思います。
選定規定や選定方法によって様々な説もありますので、じっくり考えてみるのもいいんじゃないでしょうか?
(会社法第349条関係ですね。)
「役員変更登記って誰でも出来るでしょ」と思われがちですが、意外と法律知識が必要なのです…。
わけのわからないブログになってしまいました。
では。
