ライト・アドバイザーズ 司法書士石原工幹のブログ

ライト・アドバイザーズ 司法書士石原工幹のブログ

鹿児島の甑島という離島出身で、右も左もわからないまま大学時代に上京。2009年1月に

中央区日本橋で独立開業した司法書士のブログ。

Amebaでブログを始めよう!

今日は司法書士業務に関すること。


依頼を受けている案件は

「取締役2名 代表取締役1名いる会社で、取締役兼代表取締役が辞任」というもの。これに株式の譲渡だとかが絡んでくるのですが、そこは省略。


取締役兼代表取締役が辞任するのだから、取締役が1名になり、当然代表取締役となる…。


と考えがちですが、「定款の規定や、代表取締役の選定方法で、代表権が復活しないケースがある」

ということだけは覚えておいてください。

(使うことがある方は…)


今回の案件では、


定款で「当会社に取締役2名以上あるときは、取締役の互選によって代表取締役を選定することができる」と記載されています。

(強制選定規定ではない)


ということは、取締役が1名になった場合には、その取締役が当然代表権を有する。と解することができます。


当然、今回の登記に関しては定款添付の必要があることになります。



今回のケース以外で考えてみると、本当にたくさんの場合分けができると思います。


選定規定や選定方法によって様々な説もありますので、じっくり考えてみるのもいいんじゃないでしょうか?

(会社法第349条関係ですね。)


「役員変更登記って誰でも出来るでしょ」と思われがちですが、意外と法律知識が必要なのです…。


わけのわからないブログになってしまいました。


では。





今年1月に中央区日本橋で独立開業しましたビックリマーク


去年まで別の合同司法書士事務所で司法書士として

働いてはいたのですが、やはり独立となると感慨深い

ものですね…。


新事務所を設立するにあたり、やはり大変なのは事務所

選び。去年末にバタバタと探し回り、年内ギリギリで契約…。


新年明けたら、電話の工事やらパソコンのセッティング

やらで、機械音痴の私は、きっと人の5倍ぐらい時間をかけて

いたんじゃないか…ぐらい時間がかかってしまいました叫び


でも、自分で何もかもやると、また違ったことで勉強にも

なったりするんです。


少しはパソコンの知識もふえたと思うし…。



とりあえず、事務所としては形になったので、これからは自分の

考えたスタイルで、自分の考えている「道」にむかって、いろんな

ことにチャレンジしていこうかと思ってます。



これからは、たわいもないことから実務に関連したことまで

いろんなことをブログにしていきます。