一人暮らしの方や、ご親族が遠方にいらっしゃる方にとって、避けて通れないのが「自分が亡くなった後の事務手続き」です。
「任意後見人や成年後見人がいるから大丈夫」と思われている方も多いのですが、実は後見人の任務は、ご本人が亡くなった瞬間に終了します。 つまり、その後の葬儀の手配や未払い金の精算などは、原則として後見人の仕事には含まれません。
そこで必要になるのが、生前にはカバーできない「死後の実務」を託すための「死後事務委任契約」です。
遺言書ではできない「身の回りの片付け」
「遺言書に書いておけばいいのでは?」という声も聞かれますが、遺言は主に「誰にどの財産をあげるか」を決めるためのものです。 以下のような「実務」については、死後事務委任契約で定めておく必要があります。
- 行政機関への届け出(死亡届の提出など)
- 家族・友人への連絡
- 葬儀・火葬・埋葬の手続き
- 医療費や施設費用の精算
- 遺品整理・住まいの片付け・解約手続き(電話、電気、ガス、SNSなど)
- ペットの引き継ぎ(新しい飼い主への橋渡し)
これらは相続手続きとは別物であり、たとえ遺言に書いてあっても、法的な強制力を持って速やかに執行されるとは限りません。
周囲への「迷惑」を最小限にするために
「自分が死んだ後のことはどうでもいい」と考える方もいらっしゃいますが、何の準備もないと、最終的には近隣住民や遠方の親族、自治体の担当者などが、多大な時間と費用をかけて調査や片付けを行うことになります。 特にお一人暮らしの方は、孤独死によるトラブルを避け、周囲に負担をかけないための「最後のマナー」としてこの契約を検討される方が増えています。
契約のポイント:公正証書と「遺言書」との整合性
死後事務委任契約は、信頼できる第三者や専門家と結ぶ契約です。 トラブルを防ぐためにも、「公正証書」で作成することを強く推奨します。
ただし注意点として、遺品の処分などを契約に盛り込む場合、もし「相続人」と「受任者」が異なると、内容の相違からトラブルになる可能性があります。必ず遺言書の内容と矛盾がないよう、セットで設計することが大切です。
※相続人がいる場合は、その方たちの理解をあらかじめ得ておくことが、受任者がスムーズに動ける秘訣です
(具体的な契約例はこちら)
参考:新日本法規WEBサイト
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/f/img/items/pdf/sample/5100161.pdf
おわりに
これまでご紹介してきた
これらをパズルのように組み合わせることで、老後の不安は驚くほど軽減されます。
あなたが最期まで充実した人生を送り、安心して旅立てるよう、まずは身近な専門家に相談してみませんか?
それではまた次回、お会いしましょう。
リゲル行政書士事務所からのお知らせ
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