行政書士な母のライフワークバランスな日々

行政書士な母のライフワークバランスな日々

やり手(?)の女性行政書士は表向き。実は3人の子ども達に日々振り回されている母なのだ!少年野球に吹奏楽。最近の小中学生は忙しいのぉ!
とはいえ、仕事も子どももって贅沢な毎日をすごしてるよねぇ。

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台風台風がやって来ますね。

この辺りでは、時々雨が強くなる程度で、今のところ大きな影響は実感できませんが。。。

とはいえ、台風。 みなさん十分お気を付けください目






では、本題に。。。
久々に「法人設立」に関する話を。。。







今日は25日ですね。

俗に言う「給料日」の方も多いのかな?


台風がやって来るとは言っても、やっぱり銀行のATMには長ーい列ができているんだろうな~。








法人を設立するにあたって、決めなくてはいけないことのひとつに「給料日」がある。

設立当初は人を雇い入れないにしても、社長に給料(役員報酬だけどね)を出すのであれば、税務署に届け出る必要があるから。




これ、何となく習慣もあって、簡単に「25日」に設定してしまう社長さんがとても多い。





そもそも、どうして給料日が25日なのか考えたことがある?





 
通常、企業の決算日というのは月末日。

たいていの企業は、この決算日の前に「締日」というのを設定している。

20日くらいが多いだろう。

そして、その日は「支払日」となることも多い。




そもそも、なぜ決算日と締日が違うのか?

経理が手作業だったころの名残りだろうと私は考えている。


支払日が締日と同じなのも同様。




今のようにパソコンで経理ができるようになる前は、経理作業って膨大な仕事量があったはず。

だから、決算日の数日前に締日や支払日を作っておいて、決算にある程度の余裕を持たせようっていうことなんだと思う。





で、話は「給料日」に戻るのだけど。。。







25日の給料日というのは、「締日・支払日が20日」ということに関係している。

つまり、従業員の給料計算をするための締日が20日になる。
そして、得意先からの入金も20日にある。


給料計算にも数日を要したことと、その時の資金の余裕具合を考えれば、25日くらいに給料日を設定するのが妥当だったのだろう。





でも、それって経理を手作業でやっていた頃の慣習で、今もそうすべきかと問われれば、答えは確実に「否」である。






逆に、私は25日を給料日に設定することは薦めない




なぜって、「銀行が混雑するから」








今や、ほとんどの企業が給料支払に銀行振込を利用している。

ということは、従業員のほとんども一度は銀行に行かないと現金を手にすることはできない。

ということで毎月25日は朝から銀行のATMは長蛇の列になる。

もし、給料振込をATMを使ってやろうと思っているのであれば、余計25日は避けるべきだ。
支払担当者の時間を無駄に使うことになる。
しかも、小さな会社になればなるほど、その「支払担当者」は社長本人になるのだから。








社長にとっては、「従業員の給料」も「支払」のひとつ。

「給料日」の設定については、従業員の数や得意先からの入金日を考慮に入れ、8日とか23日とか、できれば5の倍数にならない日を選ぶか、他の支払日と同じ日を選んだ方がいいと思う。







自分の時間を無駄に使わない努力って、結構いろいろなところに影響してくる。





普段、習慣となってしまっていることも、時々あらためてその理由を考えてみると、結構効率悪いことをしていたことに気づいたりする。





「給料日」であるこの日に、もう一度今の仕事の仕方を見直してみるのもいいかもしれない。



ブログ再開宣言をしたものの、なかなかまとまった時間を作れなくて、今日に至っている。
別に言い訳するようなことでもないのだけど。。。



文章力がないので、ちゃちゃっと書けないあせる



それなりに時間かかるんだよね~。
不用意なこと書くわけにいかないしね~。

インターネットは怖いからね~叫び












で、やっと本題音譜











平成16年から今まで行政書士として仕事をしてきて、世の中に中途半端に知れ渡っている法律に関する知識の中で、最も危ういもののひとつに「遺言」があると思う。














それを実感した「遺言」事例に、かつて出会ったことがある。




  (注)以下は業務上の事例でもなく、たまたま見聞きしただけの内容なので、かなり脚色しました。
     プライバシーにも関わることですしね目
     あくまでも事実に基づいたフィクションです。


















場所は公証役場の待合室。
60歳くらいの女性がお財布を用意してそわそわと待っておられる。

どうも、旦那様が公正証書遺言をすることになって、一緒に来られたのだそうだ。
自分も中に入れると思っていたのに、入れてもらえなくて、ここで待ってるとのこと。

「すぐに終わるやろと思って財布用意して待っているけど、なかなか出てこなくて。
遺言って結構たいへんやねんなぁ。」

と笑っておられる。



旦那様は60代でまだまだ現役。どうも昔からの農家さんらしい。

ただ、子どもがひとりしかいないので、自分達の死後に親族にごちゃごちゃ言われることなく
そのひとり息子が全部の財産を相続できるように遺言を残しておこうと思い立ったらしい。

テレビで公正証書遺言という方法があることを知って、それにしておけば間違いないかと思い、昔からお付き合いのある信託銀行さんに手続きをお願いして連れてきてもらったとのこと。




















ちょっと待って!
ここまで聞いて、引っかかる点が。。。






















まずは、

 「ひとり息子にすべての財産を相続させる」

という点。















息子さんも財産も夫婦2人のもの(「もの」という表現が適当かどうかは置いといて。。。)ではあるものの、「遺言」はあくまでも旦那様のもの。

そのあたり、ちゃんと理解されているのだろうか?

「自分たちの死後に」という表現に、若干の不安が。。。



奥様より旦那様が先に亡くなられた場合、この遺言が執行されることになるわけだが、その手続きが終われば財産はすべて息子さんのもの。
はっきり言って奥様には何も残らないことになる。

息子が経済的に親の面倒をみることは倫理的には当然のことであり、問題はないと理解しての内容なのかもしれないが、実際は何が起こるかわからない。

だからこそ、民法でも配偶者に財産の半分を相続させるようになっているんじゃないの?


少なくとも奥様にもそれなりの財産分与の内容を入れておくべきだと思うんだけど。。。


















次に、

 「そもそも公正証書にするべきなのか?」

という点。















旦那様にもしものことがあった場合、相続人になるのは配偶者である奥様と息子さんの2人だけ。
親族が何と言おうと誰も何も持っていくことはできない。
その2人に相続に関する争いがなければ、簡単に相続手続きは終わることができる。


そもそもそんな状況の方が、お金のかかる公正証書遺言を残す必要があるのだろうか?
残すとしても自筆証書遺言で十分なんじゃないのだろうか?


まだまだ現役で元気にされている旦那様である。
これから、財産的にも家族的にもいろいろな変化が訪れる可能性はあるのである。

その状況の中でもし遺言内容を変更したくなった場合、今回と同様の面倒な手続きを、あらためて一からやらなければいけない。費用も同じだけかかることになる。














遺言内容については十分吟味されているのだろうし、通りすがっただけの私が変な不安をあおるようなことを口にすることはしなかったけど。。。










ただ、遺言を終えて出てこられた旦那様は大きな仕事を成し遂げた後のような充実感いっぱいの顔をしていた。
そして、奥様はてきぱきと手数料の支払いを済ませ、同行の信託銀行さんに深々とお礼をしていた。

きっと、相続の権利なんかないのにいろいろ言ってくる親族に有無を言わせないためにも、たいそうな書類が必要だし、信託銀行さんを遺言執行人に指定しておく必要があるんだろうなと無理に自分を納得させた。

私の心配が杞憂に終わることを祈るばかりだった。













残された愛する家族のために「遺言」を残そうという世の中の動きはとても歓迎されるべきものであると思う。

ただ、遺言があったばかりによけい相続がこじれたり、逆に不幸な人が出たりすることも十分考えられる。
私たち専門家と言われる者は、法律的な内容だけでなく、その相続内容についても十分に吟味していく必要があると実感した経験だった。












TwitterもFacebookもなんとなーく続いているのだが、なかなかブログにまで手が回ってなかった。

直前の記事は太郎の中学受験の話ビックリマーク




もうすぐ、その太郎の高校受験本がある。

その次の年はあずき姫の受験が続く。




そんなこんなでなんとなく落ち着かない毎日が続くものの、今まで書きたいなぁって思いながらなかなか書けなかった「遺言」に関しての記事をぼちぼち書いていこうと思う。





とりあえず、再度の再開宣言ニコニコ


宣言した時は続けるつもり満々なんだけどなぁ・・・あせる