保健所さんよりお電話いただき、「IVMの無償配布」とサイトに記載することが、薬機法の68条の「広告」に相当するので、違法だとご指摘いただきました。
個人が備蓄している薬を切望して、震えながら到着を待っている感染者さんたちに、たったの2、3錠をお分けすることが、どれほどの「犯罪」であるのか、皆さんのご意見を承りたいと思います。保健所さんもご覧になっているので、忌憚なきご意見をお願いします。
ところで、自宅療養の名目で、コロナ患者を放置して、死に至らしめる保健所の犯罪の方は、どんな法律に違反するのか、ぜひ知りたいです。患者さんにIVMを数錠差し上げるだけで、大半は回復するというのに、保健所さんは、人の命より法律が大事なのでしょうか?
私の激高した電話録音、公開する時が来るのでしょうか。HKKSJNの話は、また、今度。w
リチャード・コシミズ