事業所得とは

対価を得て継続的に行う事業(権利確定主義)

自己の危険と計算において独立的に
営利性、有償性があり
反復継続する意思、社会的地位とが客観的に認められるもの

総収入金額
-必要経費(青色専従者給与等)
-青色申告特別控除
(不→事の順で65万)



論点①:家事消費

自分に対する売上

取得価額と売価×70%の多い方
(原価を売上とみなす・自分で使ったなんて贅沢→厳しくして多い方)

論点②:贈与

家事消費と同じ



論点③:低額譲渡

型崩れ、流行遅れ、広告宣伝

対価(そのままでOK)

上記以外

通常売価×70%を売上計上(最低でも原価部分は計上しなさい)


その他論点:必要経費等

家事費、家事関連費は原則・必要経費不算入

同一生計親族

青色事業専従者給与
総収入金額
-必要経費
-青色申告特別控除
(65万か10万→帳簿記載の違いで)

不動産→事業の順で青色申告特別控除を受けれる。


手取金額ではなく収入金額(÷0.9)

剰余金の配当
利子所得に入らない投資信託の収益分配金

総合課税

例外は

5%未満の上場株式
公募証券投資信託
特定株式投資信託の収益分配金
10万以下ならなんでも

3つ選択肢あり
①申告不要
②申告分離課税
③総合課税

一回に支払いを受けるごとに選択