ミナー開催のお知らせ査定・返戻を減らす、正確で確実なレセプト請求審査のしくみ、審査の現状を知って査定・返戻を減らしましょう日時:平成26年11月9日(日) 10:00~11:30開催場所:ドーンセンター(大阪府立男女共同参画・青少年センター)お申し込み詳細はこちらからhttp://smile-cs.com/26-11-9医療事務コーディネーターの神原充代(かんばら みつよ)ですこんばんは【質問】介護保険主治医意見書は市へ提出して請求するので、患者様は請求しませんよね?改めて聞かれると本当にそうなのか不安になりまして。確かに、わかっていても、不安になるときありますよね主治医意見書作成の基本介護保険では、要介護認定前の事項については保険給付の対象とされないので、意見書の記載費用は、要介護認定にかかる事務費として市町村(保険者)が負担します患者さんからの費用徴収はありません作成料は、要介護認定にかかる費用として、制度上、各市町村が独自に設定することになっています。参考となる基準額がないため、厚生省が一定の基準額を提示、大半の市町村がこの基準額に準じて設定すると思われます在宅者 新規:5,000円 継続:4,000円施設入院・入所者新規:4,000円継続:3,000円※施設入院・入所者とは 配置医師の医学的管理下にある特別養護老人ホーム入所者や 医師の医学的管理下にある療養型病床群(医療保険)の入院患者 など※別途消費税作成・記載は日々の業務で行い、市町村に提出します作成料の請求は、レセプト業務と同様に、1ヶ月分をまとめて翌月初めにまとめて請求しますなので、請求漏れの無い様、医院でく工夫が必要です。読んでいただきありがとうございますスマイル代表 神原充代※私がお知らせする内容は、今までの経験に基づいたものです。医療機関の考え方や、審査支払い機関、保険者によりこの限りでは無い事をご承知ください。☆会員募集中☆医療事務として働く女性のスキルアップと交流に場 ◆レセプト業務に役立つ情報をお届けします メルマガ『スマイル通信』の登録はこちら http://smile-cs.com/mm ※登録は無料です。いつでも解除する事ができますにほんブログ村医療事務 ブログランキングへ
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