日本の厚生労働省にあたる米国政府機関のFDA(アメリカ食品医薬品局)は、審査基準が世界一厳しいことで知られています。
もちろん、サプリメントに関しても書類上の審査のみに留まるということはなく、治験による承認審査を行なったうえで許可する体制を採っています。
FDAの許可がない限り、米国ではサプリメントを販売することができません。
日本の法律では「サプリメント」は「食品」という位置付けであり、「医薬品」ではないため効果や効能を謳ったり保証することはできませんが、米国では、食品と医薬品の中間的存在である「サプリメント」(栄養補助食品)が明確に定義されています。
ただし、FDAでは、サプリメントは病気を治療する目的の医薬品ではないと定義しており、効果や効能を保証することはできないとされています。
1994年、米国で「ダイエタリーサプリメントヘルスアンドエデュケーションアクト(DSHEA法)=栄養補助食品健康教育法が成立しました。
DSHEA法の大きな柱は、従来の2分類に加え、新しい「ニュートラスティカル」(中間自然成分)と呼ばれる中間に位置する分野を確立したことです。
この名称は、法案検討に早くから関わってきたステファン・L・デフェリス博士が生み出しました。
「ニュートラスティカル」(中間自然成分)とは、自然成分からなる有効成分があるもの、つまり「食品」でありながら「薬」のように作用する製品です。
認定されるためにはかなり厳しい審査をパスしなければなりません。
一般的に科学調査で安全性、安定性が認められ、動物実験による完璧なデータが出ていること、さらに人体においても100パーセントの明白な効果データが出ていることが要求されます。
DSHEA法の成立により、それまで食品扱いだった栄養補助食品がニュートラスティカルという分類下に据えられました。効能のラベル記載が合法化され、安全面での責任という厄介な負担がFDAに移管され、栄養補助食品メーカー、そして関心のある消費者たちの間では、まるで「栄養補助食品の夜明け」とでもいわんばかりの画期的な法律が成立したと歓迎されました。
DSHEA法ではサプリメント製品のラベルに情報表示が義務付けられ、下記のようなデータがあれば効能を表示することが可能となりました。