(確定申告からのつづき)
贈与税は、通常年間110万円までが控除されますが、「住宅取得資金等の贈与の特例」(暦年課税)ということで年間550万円まで控除されます。
ただしこれは平成17年度末までに贈与された分までで、勿論申告しないと駄目です。
確定申告に引き続き、こちらにチャレンジしました。
こちらも、申告書と計算明細書があり、これに記入します。
何時、誰から、何を、どれくらいもらったか、記入します。
何時は、実際に口座に振り込まれた日でないといけません。
私の場合、父から3回に分けて振り込まれたのですが、3回分きっちり書かなければなりませんでした。
で、なにやら難しい計算式に当てはめて、結果を書いていきます。
でも、結局、贈与されたのは控除額550万円以内なので、最終的な贈与税額は0円になります。
そして、必要な添付書類は次のとおりです。
・平成17年分の所得税に係わる合計所得金額を明らかにする書類
※確定申告が済んでいれば不要です。
・贈与を受けた日前5年以内に居住していた住居の賃貸契約書の写し
※契約書またはそれを証明するものです。
・受贈者の戸籍の謄本または抄本
・受贈者の戸籍の附票の写し
・住宅用家屋に関する登記事項証明書
・土地に関する登記事項証明
これらをそろえて提出!で完了。
になるはずだったのですが・・・、なぜか家屋の登記事項証明書を取り忘れていて、後日まとめて郵送としました。がっくり。(--;
ここでの注意点は、「過去5年以内に居住していた住居の賃貸契約書」です。
我が家では、過去5年間に2回住所が変わったのですが、幸運にもそれぞれの賃貸契約書が残っていました。でも、5年も前のものって無くなってもおかしくないですよね。
それから「戸籍の附表」って今回初めて知りました。
戸籍に記録されている住所の移動の記録です。ここにしっかりと過去5年間の住所の移動の記録が出てるんですね。
そして、最大の問題が!
今回、妻も両親から住宅取得のための贈与を受けているので、その申告も行うつもりでした。
私と同様、暦年課税の特例を使えば、税額がゼロになるはずだったからです。
しかし、この特例が使えないことが判明しました。
それは、妻の家屋の持分が無いことが原因です。土地だけの持分では、この特例が使えないのです。職員の説明を聞いて始めて知りました。
となると、選択は3つ。
・普通に贈与税を払う。
・相続時清算課税の特例を申請する。
・今から家屋を共有名義にする。
うーん、最初の選択肢は無いので、残る二つです。
しかし、今から果たして共有名義に出来るのか?
相続時清算課税も、細かいところが良く分からない。。。
これから勉強します。(--;