独立人事業務請負人(人事IC)の木村勝です。
本国会での人事・安全衛生関連で話題の法案は、ストレスチェックの事業者による実施を義務付ける労働安全衛生法の改正です。
以前このブログでも書かせて頂きましたが、この法案は当初2010年に提出されていたのですが、政権交代等もあり、一度廃案になっていたものが復活してきたものです。
現在の状況はというと---
◇2014年3月13日 内閣から参議院へ提出
◇2014年4月 8日 参議院厚生労働員委員会で審議、可決
◇2014年4月 9日 参議院本会議で全会一致で可決
◇同日 衆議院へ (まだ衆院厚生労働委員会での審議には入っていないようです)
4月8日の参議院厚生労働委員会の議事録がありましたので、ざっと目を通してみました。
目についたところは、以下の通りです。
1.ストレスチェックの関与者について
医師、保健師のほか、その他の厚生労働省令で定める者として、一定の研修を受けた看護師及び精神保健福祉士を想定、国家資格ではない臨床心理士等は現時点では入らないと厚生労働省は回答しています。
2.ストレスチェックの小規模事業所への適用
メンタルチェックは産業医との連携が重要であり、産業医選任義務のない50人未満の事業所は当分の間努力義務化の特例扱いとする
あとは、審議の中で、歯科健康診断の義務化についても論じられています(日本歯科医師会にとって、産業保健分野への歯科健診の参入はある意味悲願だと思います)。
今回参議院議決でも
”一般の労働者の口腔の健康を保持することの重要性に鑑み、第百七十七回国会において本委員会提出により成立した歯科口腔保健の推進に関する法律の趣旨も踏まえ、業務と歯科疾患の関連についての知見の収集に努め、収集した知見をもとに、労使関係者の理解を得つつ、職域における歯科保健対策について具体的に検討を行うこと”
という附帯決議が付けられていますので、歯科の健診義務化についても、今後継続して取り上げられていくものと思われます。
ブラック企業の報道が頻繁になされる中、労働者のストレスチェックを行うこと自体に反対意見はなく、衆議院でも可決、法案成立となると思われます。
法案成立後に具体的に検討されるストレスチェック表の項目等にはまだまだひと悶着ありそうですが、ストレスチェックの義務付けはこれで本決まりだと思います。