再現答案の商法(評価A)です。何のお返しもできませんが、答案に関してアドバイスいただければうれしいです。再現答案については、一応自ら分析を行ったうえで、自分でコメントを付けたものを公開しています。また、再現答案自体は見ればわかると思いますが、解説等を見て書いたというものではなく、答案構成用紙と問題用紙の記載だけを見て、割と試験直後に書いています。

 



 

再現答案の憲法(評価E)です。

何のお返しもできませんが、答案に関してアドバイスいただければうれしいです。

再現答案については、一応自ら分析を行ったうえで、自分でコメントを付けたものを公開しています。また、再現答案自体は見ればわかると思いますが、解説等を見て書いたというものではなく、答案構成用紙と問題用紙の記載だけを見て、割と試験直後に書いています。

しかし、再現答案の分析をする際に、よくここまでひどい答案を書いたものだと思いました。

 

今日の勉強時間:9時間

 

第1 設問1[A1]

1 法23条、19条1項・3項、18条2項・1項、15条8号は、滞在中妊娠したことを理由に強制帰国できるようにしている。そこで、弁護士甲としては、法は日本国内で妊娠・出産する自由を制約し、憲法13条に反して、違憲無効ではないか[A2]

2[A3]  法15条8号の特定労務者の滞在中の妊娠という事実が疑われると、法18条1項に基づき収容され、その際法18条2項に基づき弁解の聴取がなされる。そして、法19条1項に基づき、法15条8号の滞在中の妊娠という事実の有無につき審査官による当該事実の有無の確認がなされ、その事実が存在すると認定された場合には、法19条3項により強制出国令書が発付され、その強制出国令書に基づき、法23条により警備官による強制帰国がなされる。このように法23条、19条1項・3項、18条2項・1項、15条8号は一連一体の法の仕組みであり、相互に連携する密接不可分の制度であるので、法23条、19条1項・3項、18条2項・1項、15条8号は違憲の主張をすることができる。

3[A4]  日本国内で妊娠・出産することは、母にとって子を育てることは自己の人格の形成発展にとって重要な事項であるところ、そのような重要事項をなすことを決定する一場面として、自己決定権の一種として憲法13条後段[A5] により保障される。

4 そして、憲法24条2項の両性の本質的平等も、このような自己決定を前提にしているものと考えられる[A6] ので、前述の母にとっての子の重要性もかんがみれば、この自己決定権は重要な人権であるといえる。さらに、滞在中妊娠すると強制帰国までさせられる[A7] ので、強力な権利侵害を伴う規制であるといえる。

 したがって、①法の目的としては必要不可欠であり、②規制手段としても必要不可欠でない限り、違憲となると解する。

4 本件においては、法1条にかんがみれば、法の目的は日本の文化や秩序の保護[A8] を図ることであるといえ、国民全体の利益にかかわるものであり、必要不可欠なものといえる(①)。なお、労働力確保については、直接には関係ないので、法28条等の法の目的とはいえない。[A9] 

 もっとも、特定労務者が妊娠・出産したところで、直ちに日本国への文化・秩序侵害が生じるとは考え難い[A10] ので、規制としての有効性を欠く。また[A11] 禁止行為による文化秩序侵害[A12] が生じた後で、事後的段階的規制を施せば規制としては足りるところ、本件禁止行為を行った時点で強制帰国できる点で、規制手段としての必要性を欠く。さらに、令状なく収容し強制帰国できるとしている点で、予期せぬ急な特定労務者に著しい不利益を及ぼすので、相当性を欠く。したがって、必要不可欠な手段とはいえない(②)。

5 以上により、法23条、19条1項・3項、18条2項・1項、15条8号は違憲である。

第2 設問2[A13] 

1(1) 国としては、外国人の入国・滞在の可否は国家の主権的判断に属するものであり、外国人の入国制度のなかで外国人の自由に属する行為を規制したとしても、憲法上の問題生じないと反論することが考えられる。

(2)ア 確かに、判例には、自国の福祉・安全という観点から国の主権的判断を尊重し、入国制度について国に広い裁量を認め、外国人の自由に属する行為をその制度内の消極的事情として考慮することは許されるとしたものがある。

イ しかし、国民主権は、[A14] 民主主義と同じ理念をもち、治者と被治者の同一性をその本質的内容としてもち、人民の自己統治を意味するものである。したがって、主権者とはその政治的意思決定に従わざる得ないもの、すなわち政治社会を構成するものである。そして、特定労務者であっても、日本国内にいる以上、政治社会を構成するものにあたるので、[A15] 国の主権的判断を尊重し、入国制度について国に広い裁量を認めることはできない。

 次に、外国人の自由に属する行為をその制度内の消極的事情として考慮することが許されるとすれば、日本国内での本来外国人の自由に属する行為にも萎縮効果が生じるので、外国人の自由に属する行為をその制度内の消極的事情を自由に考慮できるとすべ貴ともいえない。[A16] 

 以上により、国の反論は成り立たない。

2(1) 国としては、自国の福祉・安全という観点から国に広い裁量が入国制度には認められるので、審査基準を緩やかにすべきと反論する。

(2) 確かに、自国の福祉・安全という観点から国に広い裁量が入国制度には認められる自体は否定しがたい。[A17] しかし、原告主張の権利としての重要性等、前記1の判断もかんがみれば、①法の目的として重要であり、②規制手段としてより制限的でない他の選びうる手段があれば、違憲となると解する。

3(1) 国としては、日本への長期にわたる定住を認めないという趣旨を徹底し、外国人の増加による社会福祉制度などに影響を及ぼす懸念[A18] を払拭するためには、たとえ厳しいものであっても、このような法の規制もやむを得ないと反論する。

(2)ア 確かに欧米諸国で移民を大規模に受け入れた結果として社会的政治的軋轢が生じた経験があること、野党からでなく与党からも慎重論が存したことから[A19] 長期の定住を認めないという趣旨を徹底し、外国人の増加による社会福祉制度などに影響を及ぼす懸念を払拭するためには、本件の法の制度が、厳しいものであってもやむを得ないものともいいうる。

イ しかし、日本への長期にわたる定住を認めたとしても、日本の文化・秩序[A20] にいかなる影響が生じるかは不確定である。また、外国人の増加による社会福祉制度などに影響を及ぼす懸念も、外国人の増加による社会福祉制度などへの影響が未定なものである以上、懸念に過ぎないものといえる。[A21] したがって、いずれも本件原告主張の厳しい規制を認められるだけの類型的な危険性を有するものではない。よって、日本国への文化・秩序侵害の危険に応じた段階的規制をもって足りるものだと考えられる[A22] ので、本件規制が、より制限的でない他の選びうる手段がないものとは言い難い。

 したがって国の反論は成り立たない。

4(1) 国としては、要件が限定され、収容後に一定の手続保障が与えられているので、規制手段として相当なものといえる。

(2) 確かに、15条各号に要件は限定されており、収容後も18条2項により弁解の聴取が行われている。

 しかし、外国人が妊娠・出産しても日本への文化秩序侵害が直ちに生じるとはかぎらない[A23] から、このような一律的な要件をもって直ちに強制帰国を伴う処分を受けるのは、外国人に著しい不利益を生じさせるもので相当とは言い難い。

 したがって、国の反論は成り立たない。

5 国としては、国民の安心を得るためには本件規制もやむを得ないと反論しうるが、前記3と同様のことがいえ、成り立たない。

6 以上により、違憲である。

 

 

 

 

全体見た後の改善点

1 書き方は特に問題ないかと思う。

2 書いた内容の問題点及び改善法

(1)ア ①典型的論点である外国人の人権共有主体性を気付いていたのに、マクリーン事件の誤った判例理解に基づき書かない方向に行ってしまったこと、

 イ 正しい判例等の知識の理解・定着を図る(重要なのは定着だと思うので、まずは使っていたテキスト等を何度か回す)。

(2)ア ②理由付け、一言の説明・評価や論理のつなぎなどがないために、点数が振られない状況を作り出していること

 イ 論文で練習するしかない→自己添削を毎回やるあるいは答練を受ける?

(3)ア ③知識(間違えたものも含む)に引っ張られ、余計な内容を書いてしまったこと(違憲の条文の主張の拡張や主権者の論証など)。

 イ これは論文の練習、特に自分がしていないあるいはしたけど忘れた問題のときに修正できているか確認する。

(4)ア ④前の内容を忘れて書き、論理矛盾や反論が反論となっていないような内容を書いてしまったこと。

 イ これは論文の練習、特に自分がしていないあるいはしたけど忘れた問題のときに修正できているか確認する。

(5)ア ⑤問題文の読み方が甘い(ほかや手続的保障の観点からなどの誘導があったのに、手続きなどどうせ出ないだろなどといった勝手な憶測から、憲法33条の問題を目的手段審査の相当性に落とし込んでしまったことなど)

 イ 論文の練習、特に過去問を解いた後で、問題文の誘導等を確認し、読み飛ばしていないかなどの確認をする。

(6)ア 覚えてはいないが、外国人の人権共有主体性を気付いていたのに、典型的論点で当たり前なので書かないと選択したおそれあり。

 イ 論文の練習、テキスト等での知識確認の際、議論の体系上の位置づけをしっかり押さえ、書くべきことをしっかり頭に定着させていく。


 [A1]設問1全体を通して、書いた量が少なく、さらに書いた内容が点数とならず、ミスもあるために、採点として悪いものになったと思う。具体的には、2があまり書く実益がないために点数にならなかったこと、点数とならず、外国人の人権共有主体性を欠かないという致命傷及び目的の捉え方の積極的ミスによる減点、表面をなぞっただけ感のあるあてはめが点数にならなかったことが大きな評価の理由か?

 [A2]主張するまで書くこと

 [A3]書いた理由は、おそらく15条8号と23条が直接の根拠条文となっていないと判断したため。しかし、15条8号は根拠条文の一つであり、19条3項で強制出国令書まで出されるので、わざわざ試行段階の条文まで必要は乏しいので、2のように11行も使って書く必要はない。

 [A4] 2を消して、外国人の人権共有主体の議論を書くべきだった。これを書かなかったわけは、3頁の第2.1のなかで、論じようと考えたからだが、2の理由で誤りだった。一つ目は原告の主張が、これを書かないと完結できていないということである。2つ目は、第2.1のなかで、外国人の人権共有主体を実は論じれていないということである。

 おそらく全受験生が書ける点で、結論を導くのに論じないといけない点なので、これだけで致命傷になった可能性がある。

 また、2を書くくらいなら、人格的利益説から論証すべきだった。

 [A5]知識を示すという点で、憲法13条後段の幸福実現権まで書くべきだった。

 [A6]微妙な所だが、個人の尊厳から論証すべきだったと思った。

 [A7]2で違憲主張の条文を増やさなくても(23条無くても)、書ける内容だった。

 [A8]もう少し具体化しないと議論がしにくかったと思った。

 [A9]積極的なミス。労働力確保は対立利益である法の必要性を基礎づける目的の一つだった。

おそらく追い出すことの目的だから、労働力確保とは関係ないと思ったのだと思うが、あまりに短絡的思考だった。

 [A10]どういう点でなど理由がもう一歩いった。

 [A11]また以下は本来手続的権利との関係で書く内容だった。

 [A12]どのようなものかなど書くべきだった。

 [A13] 設問2全体としては、論理矛盾による減点や事実の評価や理由付けが足りない箇所が多くあり、あまり評価につながらなかったなのではないかと思う。特に、事実の評価や理由付けは致命的なほど足りていなかったと思うので、これは修正すべきだと思った。論理矛盾については、前の記述内容を一旦置いといて、次の内容を書く癖があるので、そこを修正することで改善可能かと思う。

 [A14]ここの1段落は、本来外国人に人権共有主体性が認められない場合(参政権等)に使う論証の際の理由付けの内容なので、あまり書く必要ないと思った。なぜなら、今回は妊娠出産と外国人にも当然認められるものだからである。

 そしてこの議論を勘違いしたために、外国人に人権共有主体性の論証をブッ飛ばしたのだと思う。

 [A15]「り、日本の主権者にあたるので、主権者に対しては」くらい書かないと論理が通じないと思った。

 [A16]判例のようにくらいの修飾語を付けるべきだった。あるいは判例は妥当ではないなど明確に書くべきだった。

 [A17]そもそも第2.1.イの1段落目と矛盾していることから、積極的な論述の矛盾として減点になったのではないかと思もう。

 [A18]原告のところで文化秩序侵害と書いている以上、ここでも文化秩序侵害までつなげて書くべきだったと思う。

 [A19]理由がいった。これがないと、ここの記載は、国の反論を繰り返しているだけと評価されてもやむを得ないし、評価なき事実として扱われ、点数にならないと思った。

評価例は「…外国人の増加による社会福祉制度などに影響を及ぼすことが予想されるので…」などか?

 [A20]外国人の増加による社会福祉制度などに影響を具体化して、書くべきだったか?少なくとも、もう一歩の説明等は必要だった。

 [A21]この部分は、「しかし」以降の前文と絡めて書かないとあまり意味はなかったと思う。また、なぜ懸念に過ぎないのかを書くべきだった。「…日本での実証的なデータはないために…」などを書くべきだったか。

 [A22]原告では事前規制でなく、事後規制という主張に対し、そのことに答えず、危険度に応じた段階的規制としている点で、議論がかみ合っていない。

 [A23]一言理由がいった。社会福祉制度への影響が前述の懸念に過ぎないということを流用するなどか?

 優秀な方が多い司法試験ブログのなかで、本当にゴミのような点数を公開するのは、お恥ずかしい限りなのですが、自分を追い込むために敢えて公開します。どうぞ温かい目で、閲覧をよろしくお願い致します。

 ちなみに、明日からは、なるべく一日一枚ずつ再現答案を公開していきます。何のお返しもできませんが、答案に関してアドバイスいただければうれしいです。なお、再現答案については、一応自ら分析を行ったうえで、自分でコメントを付けたものを公開する予定です。

 

※点数は四捨五入等しているので、実際の数値とは微妙に異なります。

 

短答

120点

2600位

 

論文

公法系70点  (憲法E、行政法F)

民事系120点 (民法F、商法A、民訴E)

刑事系90点  (刑法E、刑訴A)

選択科目40点

合計330点

順位2700位

 

今日の勉強時間

10時間強

 

 

 

 

はじめまして。

リスタートです。

地方大学法学部卒業
地方ロースクール既修修了
平成29年度司法試験初受験・不合格
した者です。
 

勉強の記録や自分の答案等をブログで公開していくことで、自分に負荷をかけていきたいと思っています。

公開した答案などにコメントを頂ければ、うれしいです。

 

ブログをすること自体初めてなので至らぬ点もあると思いますが、よろしくお願いします。