ゆるキャラについて
■ゆるキャラ「ゆるキャラ」という名称は漫画家、エッセイストであるみうらじゅんが考案したとされ、みうらも自分が命名者だと自認している。2004年11月26日には「ゆるキャラ」という言葉が、扶桑社とみうらじゅんによって商標登録されている。これは無関係な第三者により商売に利用されたり、第三者に商標を取られ「ゆるキャラ」という言葉が自由に使えなくなることを防ぐためである。また「ゆるキャラ」を使用したサイトでは「ゆるキャラ®という文字は、みうらじゅん氏の著作物であるとともに扶桑社、及びみうらじゅん氏の所有する商標です。」と明記されている。新語・流行語大賞では、2008年に「ゆるキャラ」がノミネート、2013年に「ご当地キャラ」がトップテン入りを果たした。■ゆるキャラ三か条「ゆるキャラ」の提唱者であるみうらじゅんは、あるキャラクターが「ゆるキャラ」として認められるための条件として、以下の三条件を挙げている。 郷土愛に満ち溢れた強いメッセージ性があること。 立ち居振る舞いが不安定かつユニークであること。 愛すべき、ゆるさ、を持ち合わせていること。これに加えみうらは「原則として着ぐるみ化されていること」も条件に挙げている。 また、郷土に由来する「いろんなものを盛り込みすぎて、説明されないと何がなんだか分からなくて笑いを誘うようなところ」、「突っ込みどころの多くとんちんかんなところ」、「プロが商品開発のことを考えて、リサーチしたりせず、行政や市民といったキャラクター作りの素人が作るがゆえのゆるさ」、なども指摘する