20歳以上の学生さんへアドバイス

HELLO!! みんなは、国民年金制度を、ちゃんと学校で習いましたか?

ぼくは、40歳のおっさんになって初めて知りましたヨ!

WHY JAPANESE ぺーぽー!!(厚切りジェイソン風)

こんな大事なこと、もっと早く教えてくれよ==と、思いましたが、

後悔先に立たずです。。とほほ・・・

なので、知ってた人は、読み飛ばしてくだされ。ではでは、

 まずは、「学生納付特例制度」について、日本年金機構のホームページより、

抜粋して、お伝えいたします。

学生納付特例制度

160020-185-757-189 更新日:2017年4月6日印刷する

1.対象者

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

(注1)

本年度の所得基準(申請者本人のみ)

118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

(注2)

学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校 (※1)、一部の海外大学の日本分校(※2)に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。

(※1)

各種学校  修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります (私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)

(※2)

海外大学の日本分校  日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程

対象となる学校は学生納付特例対象校一覧より確認していただくことができます。

2.申請の方法は?

以下の窓口で申請できます

  • 住民登録をしている市区役所・町村役場の国民年金窓口
  • お近くの年金事務所
  • 在学中の学校等(※)

(※)在学中の学校等が学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている場合に限ります。許認可を受けている場合は、学生納付特例対象校一覧の「代行事務」欄に許認可を受けた日付が表示されていますので、ご確認ください。

郵送でも申請できます

学生納付特例の申請用紙(A4版)は、年金事務所に請求していただくほか、下記から印字(プリントアウト)することもできます。記入例を参考に申請用紙にご記入していただき、下記の添付書類とともに住民登録をしている市区役所・町村役場へ郵送してください。

 

貼り付け元  <http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html

と、まーこんなとこですわ。

少しは、お役に立てましたでしょうか?

以上!(厚切りジェイソン風)