<<読売新聞より引用>>
当直として単独勤務、研修医9人が違法バイト…兵庫医大
兵庫医大病院(兵庫県西宮市)の臨床研修医9人が研修期間中、
別の病院で少なくとも計46回にのぼりアルバイトをしていたことがわかった。
2004年度から施行された新医師臨床研修制度で研修医のアルバイトが
禁止されてから、多数の違反が判明したのは初めて。
厚生労働省近畿厚生局は「研修医の管理が不十分」として昨年、兵庫医大病院に
厳重注意していた。
同省によると、研修医は国家試験に合格して医師免許を持っているが、
指導医の管理下でなければ診療行為を行えない。ところが、9人は
アルバイト先で当直医などとして1人で勤務していた。
兵庫医大病院によると、9人は研修2年目だった05年7~12月、神戸市、
岡山市などにある12の民間病院と診療所で夜間当直や休日の日直などを
していた。うち1人は3病院で計25回の当直を重ね、別の1人は4病院を
かけもちしていた。
<<引用終わり>>
なんだか論点が見えないですね。
コレを読んだだけでは、アルバイトは禁止されているのに
それを守らなかった、というように読み取れます。
しかし、本当にアルバイトは禁止されているのでしょうか。
今まで、初期研修制度に関する法律はいろいろ読んできた
つもりでしたが、はっきりと
アルバイト禁止
と書かれている法律はなかったように思います。
思いつくのは、診療に従事しようとする医師は臨床研修を受けなければならない、
という 医師法 第16条の2 の文言と、第16条の3にある
臨床研修に専念しなければならない、という部分でしょうか。
http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM#s3-2
しかし、このアルバイトをしていた研修医たちは
第16条の2を破ってはいないし、当直アルバイトをしていたとしても
それだけで、臨床研修に専念していない、とは言えない筈です。
研修医は、指導医の管理下でなければ診療行為をしてはならない、
という文章内に出てくる、
「管理下」
というのは、一人当直で他科医がオンコール状態、というのもダメな
ようですね。
非常に残念ながら、私の研修病院では
2年目の研修医が当直体制に組み込まれています。
つまり、2年目の研修医が
指導医の管理外で診療行為を行っている、という
違法な病院になってしまいます。
まぁ、私はまだ1年目ですし、当直も副当直という形ですので
問題はないのですが、来年からは改善していく必要がありそうです。
あぁ、そういえば
当直
ではなく、
夜勤
でしたね。
間違った使い方に慣れてしまってはいけませんでした。