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マンション管理士です!!川崎市麻生区・多摩区で散策中

小田急沿線の分譲マンションに住んで20年のマンション管理士です。快適なマンションライフと川崎市北部麻生・多摩に関する情報を発信していきます!!

引き続き「重説」についてです。





今回は、業者より「重説」(案も含む)を入手し、“最低ココだけは”という押さえるべきポイントについてのお話です。





まず、マンションの売買契約時に買主へ示される「重説」の構成ですが、





1.その契約を媒介(仲介)する宅建業者について


2.売主について


3.物件の表示について(建物・土地)


4.登記簿の記載について


5.法令上の制限について(都市計画法、建築基準法等)


のようにその内容の記載が続き、


「一棟の建物又はその敷地に関する権利及びこれらの管理・使用に関する事項」の部分を探してください。




そこへたどり着いたら、




①計画修繕積立金等に関する事項


②通常の管理費用の額




上記の2つを要チェックです!!


この2つは①②の1月当たりに負担する金額と、売主の滞納額が記載されていることはもちろんのこと、全体の管理組合としての滞納額も記載されています。




売主の滞納額を放っておいたら大変です。しかし、業者は売主が滞納している場合、引き渡しまでに完済するように手配するのが通常の取引なので、売主の滞納については業者に任せましょう。




問題は管理組合としての滞納額です。


とくに滞納額が大きい管理組合には注意が必要です。滞納者との問題、将来の修繕工事等を実施するための積立金に支障をきたす恐れがあります。いずれにせよ、この問題を放置することは健全な組合会計に影響を与えます。




さらに、備考欄の記載にも注意が必要です。


修繕工事の実施にあたり資金ショートが生じたため、それを補てんする目的で「向こう○年間、月額の修繕積立金を増額」「一時金として○○円を負担」等の記載がなされる個所となっているからです。


入居して1年後に「月額の管理費等が1.5倍になった。」というケースも実際あります。




以上の注意すべきポイントに何らかの記載があった場合は、遠慮なく業者へ質問や説明を求めましょう。




または、お気軽に下記へお電話ください。




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