マンションのベランダからの受動喫煙による被害の訴えに対して、裁判所が精神的損害を認めて相手方に5万円の支払いを命じる判決が出た。
ソース(読売新聞社 YOMIURI ONLINE)及び詳細は下記をご参照ください。
たばこを吸わない居住者から、下階等のベランダで喫煙しているいわゆる「ホタル族」による煙の流入については、よく苦情がよせられます。
速やかに、掲示板へ注意喚起のチラシの掲出や思い当たる階や住戸への戸別投函等により対応を行います。
しかし、このような判決がでると、今後は受動者側の要請が強くなるのでしょうね。
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