こんばんは。サーモンです。今日はピンクレディ事件についてです。

 これは、ピンクレディが、「女性自身(光文社)を相手にパブリシティ権を理由に訴えた事件です。

 判例は、顧客吸引力を排他的に利用する権利(パブリシティ権)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものなので、人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができるとしました。

 特に最近ではSNSによってパブリシティ権が侵害されやすくなっていると感じます。

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