こんばんは。サーモンです。今日は未決勾留者の喫煙禁止事件です。
これは、未決勾留者が、一般人と同じ扱いのはずだからタバコ吸わせてよ!と訴えた事件です。結論は、刑務所内での禁煙は憲法に違反しないというものです。
理由
①喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の1つに含まれるにしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
②拘禁目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合衡量すると、喫煙禁止という制限は、必要かつ合理的なもの。
刑務所内で火事を起こされたら困りますもんね。
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