国と私人の売買契約に憲法使えるか こんばんは。サーモンです。今日は百里基地訴訟についてです。 これは、航空自衛隊百里基地を建設するための国と民間人の売買契約に憲法の適用があるのかが争われた訴訟です。 結論を申し上げると、これは原則として9条の直接適用を受けず私法の適用を受けるにすぎません。理由私人と対等の立場で行う国の行為は、国務に関するその他の行為に該当しないから。 確かに、売買契約は私達でもしますもんね。 最後までご覧いただきありがとうございました😊