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名古屋筆跡プラザのブログ

文字を変えることで 性格が変わり、 性格が変わることで、 日々の行動が変わり、 日々の行動が変われば、 人生も変わってきます。

こんにちは、スタッフの原島ですニコニコ

今朝は東海地方は台風の影響で、様々な交通機関に影響が出てしまいましたね。

皆様が通勤される際は大丈夫でしたでしょうか。


今回は「就業規則の見直しのポイント」についてです。

見直しのポイントはいくつかありますが

その中でも今回は「適用範囲は明確になっているかどうか」について記載したいと思います。


こちらのブログを見ていただいている事業所様では

パート社員や嘱託社員用の就業規則はきちんと作成されていますでしょうか。


もし「作成されていない」という事でしたら一度見直しをお勧めいたします。


パート社員や嘱託社員用の就業規則を作成していないと

原則として正社員の就業規則が適用されます。


ある会社ではパート社員が退職した際に会社から退職金が無いと言われ

それに対して不服で労基署へ訴えられました。

監督署が調査をしたところ、正社員の就業規則はありましたが

パートについての就業規則がなく、退職金規程にパートを除く規程が無かったため

支払わざるを得なかったケースもあります。


就業規則に適用除外の項目を明記した上で、パートタイマー用の就業規則を作成しておけば

こういった事態は防ぐことができます。


もちろん採用時点でも労働契約書を作成しておく事が重要ですね。


他にもいくつか見直しのポイントがありますので

コチラ をご覧ください。


もっと詳しく就業規則についてご質問されたい方は

オフィスイトウまでお気軽にご相談ください。

電話052-265-6806