もしも交通事故で20代のサラリーマンが亡くなった場合、事故に遭わなかったとしたらこの被害者は30年間の賃金をおそらくもらえていた、ということが仮説として成り立ちます。この将来もらえたであろう失われた金額を「逸失利益」と呼びます。
これには、証明することさえできれば退職金やボーナスなどもそれには含めることができます。自営業者である場合には難しいですが、大企業であれば昇進することも前提として考えることは可能です。
まず最初に、亡くなられた方(被害者)の年収を出します。その後、被害者の年間の支出の総額を出します。そして、年間の収入から支出を差し引いて、年間の純利益を算出します。
その年間の利益に、就労可能であったであろう年数をかけます。その際総額から、また中間利息分というものを差し引かなくてはなりません。中間利息分を算出するには「ライプニッツ式」と「新ホフマン式」という2通りの計算方法があります。これは、ケースによって使い分けられることがあります。
ライプニッツ式と新ホフマン式計算の違いはというと、ホフマン式は単利計算なのに対し、ライプニッツ式は複利計算で算出します。(シンプルにいうとホフマン式計算のほうが賠償金が大きくなります)
