親父の入院が決まってからというもの

なんだかんだで毎日バタバタしている。

親父がいない間の掃除や寝具まわりのクリーニング

退院後に必要なものの準備

病院とのいざこざwww

毎日休まる暇がないww

 

昨日は一日、警察や市役所、大家さん宅を回ってた。

警察署は親父の免許の更新のため。

今現在退院の目途がたっていないので

猶予の来月に間に合うかわからないことと

運転経歴証明書の件もあって行ってきた。

運転経歴証明書は免許を返納した者へ発行されるもの。

その条件の確認とこの運転履歴証明書の公的効力についてだ。

現状親父は運転出来る身体ではないので返納という形になるのだが

返納に関して本人ではなく僕が代わりに出来るかということ。

結果、出来なくはないが条件次第だということが確認出来た。

本人が警察署へ来ることが条件だが

それは窓口ではなく車で署内駐車場までこれるなら

署員が車まで来てくれるということだったので安心した。

なぜこの運転経歴証明書が必要かというと

本人確認で提示する公的証明になるものが運転免許証しかないから。

運転経歴証明書が公的効力があることが大前提なのだが

極最近改正があったようで公的効力があるとのこと。

なぜ、これを確認したかというとオカンが某auで身分証明を求められたときに

この運転経歴証明書を提示したときに拒否されたことがあるからだ。

それが今年の春のことで「警察から運転免許と同じだと言われた」

説明しても某auではそれを認めてないらしく拒否されたのだ。

結局、保険証で確認されたのだが

こうした本人確認の場で返納したので免許証もない、保険証もない

住民基本台帳カードも作っていない、マイナンバーカードも作っていない

となると公的に証明するものが何もなくなるのである。

親父が現在証明出来るのは運転免許証しかないのだ。

これを返納してしまうと何も証明するものがなくなるのです。

だから運転経歴証明書の公的効力を確認する必要があった。

そして効力がないのであればマイナンバーカードの申請が必要なのだが

この申請にあたり、運転免許証があるうちに申請しなければいけなくなるからだ。

現在は法改正されて公的効力があることが確認出来た。

ただし、改正が最近なので場所によっては

受け付けてもらえない可能性があるとのことだった。

こういうこともあるのでマイナンバーカードはやはり必要と思うので

市役所でもいろいろ確認しなければいけないので行ってきた。

マイナンバーカードを申請するに際しても身分証明が必要なのだけど

そこには運転経歴証明書と記載されていたので安心した。

あとは本人が受け取りにこれないことだ。

でも、これも鳥越苦労で警察と同様、車で来庁出来るのであれば

職員が車まで来てくれるというので安心した。

やはり案ずるより産むがやすし、行動あるのみで

一人が調べながら考えるより窓口まで行って自分の耳で確認するのが一番。

せっかく市役所にきたので生活支援課にも親父の現状報告をしてきた。

そこでも新たな進展がありました。

退院後、在宅酸素が必要になるのなら障害者認定に値するそうだ。

介護認定にも値するとのことで入院中のうちに手続きした方がいい

とのアドバイスもいただいた。

僕自身、退院してからでもいいと思っていたのだが

この認定をするにも病院へ行ってドクターの判定がいるそうで

入院中の今ならよりスムーズに行えると言われた。

僕も障害者認定なのだがそれは入院中に大学病院のケースワーカーさんが

全てやってくれたので自分に全く負担がなかったので

今回の件は目から鱗状態ww

あと、自宅の手すりに関しても大家さんの負担にせず

介護の方から補助金で賄えることもわかった。

本当に動いて正解だった。

 

あとはこの介護申請、障害者申請で病院と

スムーズに話が進めば問題ないのだが

これだけ問題アリの病院なので

スムーズにいくとは思えないことがネックですww