前回のお話の続きになります。

 

 

日本国憲法を尊重し擁護(ようご)する義務を負っているのは誰ですか❓」

 

という質問についてです。

 

 

ここでは、

 

福井紳一 『戦後史をよみなおす』 講談社 2011年

 

を参考に、授業を組み立てております。

 

 

 

授業でこの質問をしますと、高校生からは次のような返答があります。

 

 

日本国憲法を尊重し擁護する義務を負っているのは、国民です❢」と。

 

 

 

この解答が出されたところで、私は生徒に電子辞書を出すように指示します。

 

そして、日本国憲法の「ある条文」を読ませます☻

 

 

その条文とは、第九十九条憲法尊重擁護の義務」です。

 

 

条文には、次のように書かれてあります。

 

 

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と。

 

 

「えっ❓」

 

 

生徒はとても意外そうな顔をします😨

 

 

しかし、未来を創る高校生には、立憲主義とは何かをしっかり教えておかなければなりません。

 

 

立憲主義について、辞書には次のように説明されています。

 

 

立憲主義とは、「憲法によって、支配者の恣意(しい)的な権力を制限しようとする制度」であると。

 

つまり❢❢

 

憲法とは、国家権力を抑制し、国民が持つ人権を守ってくれるものなのです。

 

 

ですから、

 

 

国家権力の側が憲法を改正しようと動く時、

 

どのような目的で、どのような形に憲法を変えようとしているのか、

 

我々国民は、冷静なまでに厳しい目で、憲法改正の過程を点検しなければなりません。

 

 

戦前の反省の上に立つ憲法は、我々国民人権を守ってくれるものです。

 

 

しかし、もしかしたら時代の変遷とともに、憲法も変わっていくべきものなのかも知れません。

 

そうなのだとしたら、これからの日本国にはどのような憲法が必要なのか、ということを全ての国民で考えていかなければなりません。

 

 

教師は、授業でこういった事を高校生に伝える必要があるのだと考えています。

 

是非、生徒に考えてほしい。

 

 

考査で点数を取ることはもちろん大切です。

 

しかし、これからのことを授業を通して考えることは、もっと大切なのだと思います。

 

 

読者の皆様は、どのようにお感じになられますか。