れいじろうのブログ

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この判決は、「民法の「夫婦同姓」の規定は憲法24条「婚姻の自由」に反しない、後は国会で考えてね」というだけのきわめて単純な中身のない判決である。こんなことなら小学生でもわかる。できない理由をつらつら並べる判決文の狡猾さ、こんな判決で裁判官が国民から徴収した税金から高い給料をもらっていると思うと一国民として情けない限りである。

事なかれ主義のおっさんしか出世できない日本社会の病巣、閉塞感を垣間見た。

 

若い男女の結婚のハードルをいかに下げるかが少子化対策の大きなポイントなのだが、庶民の気持ちは石頭の裁判官には全く理解できていないのであろう。「夫婦別姓についての世論が高まっていない」というが、裁判が世論を追認しているだけならサルでもできる。何を判断しているのか、判事としての哲学はないのか。少なくとも、「個人の価値観が多様化する中、明治以来の夫婦同姓の規定が、これから結婚しようとする若い世代や婚姻生活を営んでいる夫婦の納得感を完全に得られているとはいいきれない現状にかんがみ、夫婦同姓の規定が晩婚化や非婚化ひいては少子化の一因となっている懸念は排除しきれず、個人の意見や尊厳を最大限に配慮すべき現代民主主義国家として、これから婚姻しあるいは家庭生活を営んでいる世代の選択肢を増やし、この国の明るい将来像を描き得る制度設計する必要性について各所で早急に議論していくことが求められる。」くらいのコメントを判決文本文の中で述べてはどうか?

 

自分の姓を変えずに結婚したい若い女性は多かろう。そして女性の意志を尊重したい若い男性は多かろう。夫婦同姓は男性に責任を負わせることにもなる。であればあえて結婚しない選択肢をとる男女が増えるだけである。

子どもでさえ、お母さんがそうして欲しいと思うのであれば、夫婦別姓でいいと思うであろう。その意味で裁判官のトップが小学生以下の思考能力しかもっていないことを露呈させた多くの国民を失望させるふがいない判決であった。

この判決が少子化をより一層促進させ国力を衰退さえることだけは明確である。日本の国際的地位の低下が加速する、日本は自分の首を絞めていると、近隣諸国はほくそ笑んでいるであろう。そんな中で、違憲として反対意見を述べた4名の判事の意気や心地よし。よほどまともな考えである。

 

小選挙区制における自民党圧倒的優位の国会下においては選挙で制度を変えることは難しい。世論で動かすなど選挙以外にも方法はあろうが、究極的には、反対意見に凝り固まった自民党内などの保守層を凌駕しうる、郵政民営化の際の小泉首相のような強い意志を持った政治家のリーダーシップによってしか選択的夫婦別姓制度は導入できないのではないか、と改めて感じ入ったものである。次の一手を。