後見開始の審判を受けた者は、[成年被後見人 ]とし、これに[成年後見人 ]を付する。
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重要度:2
コメント:
(1)成年後見人の員数は[何人でも良い ]。
(2)未成年後見人は[1人 ]である必要有り(民842)。
(3)成年後見人は、[代理権 ]・[追認権 ]・[取消権 ]を有するが、[同意権 ]はない。
(4)成年後見人は家庭裁判所が[職権 ]で選任する。
(5)成年後見人は[法人 ]でも可。
(6)被保佐人が事理を弁識する能力を欠く常況になった場合の後見開始の審判の請求
①被保佐人本人が後見開始の審判を請求するのに保佐人の同意[不要 ]。保佐人からの請求[可 ]。
②家裁は補佐開始の審判を[取消し ]、後見開始の審判をし、新たに[成年後見人 ]が選任され、従来の保佐人が当然に成年後見人となるわけではない。