後見開始の審判を受けた者は、[成年被後見人 ]とし、これに[成年後見人 ]を付する。

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重要度:2


コメント:

(1)成年後見人の員数は[何人でも良い ]。

(2)未成年後見人は[1人 ]である必要有り(民842)。

(3)成年後見人は、[代理権 ]・[追認権 ]・[取消権 ]を有するが、[同意権 ]はない。

(4)成年後見人は家庭裁判所が[職権 ]で選任する。

(5)成年後見人は[法人 ]でも可。

(6)被保佐人が事理を弁識する能力を欠く常況になった場合の後見開始の審判の請求

  ①被保佐人本人が後見開始の審判を請求するのに保佐人の同意[不要 ]。保佐人からの請求[ ]。

  ②家裁は補佐開始の審判を[取消し ]、後見開始の審判をし、新たに[成年後見人 ]が選任され、従来の保佐人が当然に成年後見人となるわけではない。

神上の障害により[事理を弁識する能力を欠く常況 ]にある者については、家庭裁判所は、[本人 ]、[配偶者 ]、[四親等内の親族 ]、[未成年後見人 ]、[未成年後見監督人 ]、[保佐人 ]、[保佐監督人 ]、[補助人 ]、[補助監督人 ]又は[検察官 ]の請求により、後見開始の審判をすることができる

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重要度:2


コメント:

(1)後見開始の要件。

(2)他の制限行為能力者との比較

成年被後見人:事理を弁識する能力を[欠く状況にある ](本条)

被保佐人   :事理を弁識する能力が[著しく不十分である ](11条)

被補助人   :事理を弁識する能力が[不十分である ](15条)

(3)検察官が入っているということは、公の利益になるということか。

1 [一種 ]又は[数種 ]の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、[成年者 ]と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に[堪えることができない ]事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を[取り消し ]、又はこれを[制限 ]することができる。
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重要度:3


コメント:

(1)営業の種類を[限定 ]する必要があり、[全ての種類 ]の営業を許可する包括的な許可は認められない。

(2)ある営業の種類をさらに細分化して制限することは[認められない ]。

(3)法定代理人が営業の許可を取り消したら[未来 ]に向かってのみ効力を生じる。

(4)その営業に直接・間接に必要な一切の行為のほか、その[準備行為 ]や[補助行為 ]もできる。

(5)成年擬制がされるのはその[営業 ]に関してのみ。

(6)取り消しは、善意の第三者に対抗[できる ]。

  ex取消後に未成年者がその営業に関する法律行為をした場合、相手方が取消の事実につき善意でも、未成年者は法律行為を取消すことが[できる ]。ただし、未成年者も商業を営むには登記が必要なので、許可の取消しには[登記の抹消 ]を要し、それがないと善意の第三者は保護される。

1 未成年者が法律行為をするには、その[法定代理人の同意 ]を得なければならない。ただし、単に[権利を得 ]、又は[義務を免れる ]法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、[取り消す ]ことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が[目的を定めて ]処分を許した財産は、その[目的の範囲内 ]
において、未成年者が自由に処分することができる。[目的を定めないで]処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

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重要度:3


コメント:

(1)未成年者が単独で法律行為をできる場合は3つあるがその内2つ書かれている。

(2)後の1つは次条参照。

(3)それ以外は、[法定代理人の同意 ]を得るか、[法定代理人 ]が代理して法律行為をする。

(4)これに違反する法律行為は[取り消す]ことができる。

(5)取消権者は120条1項参照。[本人 ]、[代理人 ]、[承継人 ]。


余談:

(1)法定代理人が処分を許した財産は要するに処分可能。目的云々はあってもなくても同じなので、不要な気がする。

年齢[二十歳 ]をもって、成年とする。
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重要度:2


コメント:

(1)民法上は、[婚姻 ]による成年擬制がある。

(2)成年擬制は各法律毎に異なる。

(3)人事訴訟上は[意思能力 ]がある限り単独で訴訟行為ができる。

(4)未成年者が単独で法律行為ができる場合は、5条、6条参照。

(5)婚姻により成年擬制をうけた後、協議離婚をしても、なお成年者として[取り扱われる ]。

コメント:

(1)行為能力というのは、法律行為を[単独 ]で[有効 ]にすることができる能力。

(2)条文上の規定はないが意思無能力者がした法律行為は[無効 ](大判明38・5・11)

(3)ただし、一般的に、行為当時意思無能力であったかどうかは、立証が困難。

(4)そのために、制限行為能力者制度がある。

(5)制限行為能力者制度は、[未成年者 ](4条~)、[成年被後見人 ](7条~)、[被保佐人 ](11条~)、[被補助人 ](15条~)の4類型ある。

(6)制限行為能力者が単独でした法律行為は原則[取り消す ]ことができる。

第3条
1 私権の享有は、[出生 ]に始まる。
2 外国人は、[法令 ]又は[条約 ]の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
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重要度:3


コメント:

(1).第1項は、自然人の権利能力の始期を規定。第2項は外国人に権利能力があるかを規定。

(2)権利能力とは、[権利義務の主体 ]となることができる地位、又は資格のことをいう。

(3)権利能力を有するのは、[自然人 ]と[法人 ]。

(4)自然人の権利能力の始期は、[出生 ]の時。終期は[死亡 ]の時。

(5)失踪宣告がされると、[死亡 ]されたものとみなされるが権利能力を失うわけではない。

(6)法人の権利能力の始期は、概ね[設立の登記 ]をしたときと思われる。終期は[清算結了 ]のとき。

(7)第1項の例外規定が、[不法行為による損害賠償請求 ](721条)、[相続 ](886条)、[遺贈 ](965条)。

(8)(7)の解釈として停止条件説(判例)と、解除条件説の対立がある。

(9)胎児が生きて生まれて初めて遡って権利を取得するとするのが[停止条件 ]説。

(10)胎児のままでストレートに権利能力を認めるのが[解除条件 ]説。生きて生まれなかった場合に、遡って権利を取得していなかったものとして取り扱う。

(11)停止条件説だと胎児の状態では、[法定代理人 ]は存在し得ない。

(12)登記実務は、[解除条件 ]説の立場に立っているものと考えられる。

(13)第2項外国人の権利能力は、あまり問題にならないと思う。