現在のようにインターネットが発達し、オンライン上で膨大な量の情報が扱われるようになると、個人情報が本人の意思に基づかずに公開される可能性が高まります。また、情報源が余りにも広範かつ多数であるがゆえに、仮に本人の意思に基づかずに個人情報が開示されても、その出所すらも特定することができない場合が多いです。実際、本人の預かり知らぬ所で情報が入手され、それが犯罪に利用される危険性もあります。そこで、個人情報の管理が重要な問題となります。
一方、憲法第21条が保障する表現の自由及びその派生原理である「知る権利」を充足するためにどの程度情報の開示を認めるかも重要な問題となるはずです。情報伝達システムが複雑多様化している現代においては、憲法13条に根拠を有する個人情報の保護と「知る権利」の充足という外見上矛盾する憲法上の2つの権利の利害調整を図ることには、極めて困難な課題が含まれています。同時に、迅速な行政事務処理や公安等の公益性の高い問題における情報開示の必要性と個人情報の保護という二律背反する問題間の利害調整にも極めて困難な課題が含まれています。そこで、これらの二律背反する利害を適正かつ合理的に調整するために、個人情報の保護及び例外的に個人情報を開示できる場合に関する詳細な規定を含んだ法律及び規則を整備する必要が生じます。実際、様々な個人情報保護法及び情報公開法が制定されてきました。
とはいえ、法律及び規則にあらゆる想定される個別具体的なケースを包含して規定することは不可能ですから、個別具体的なケースについて個人情報をどの程度保護し開示すべきかの決定に良識ある市民の有機的な判断を関与させることは重要であると思われます。また、それは民主主義に資することにもなります。この点には司法の民主化を目標とする裁判員制度と共通点を感じます。