refaclechi1976のブログ

refaclechi1976のブログ

ブログの説明を入力します。

Amebaでブログを始めよう!
■問題A 事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも、離職証明書を添えなければならない。  ■解答 正   【届出 被保険者 法7条 則7条Ⅱ】 社労士クイズ ...