本件において、自ら太郎に対する本件抜管、すなわち死亡という結果を発生させる行為を乙川医師に依頼しておきながら(太郎の家族に死亡結果の認識があったことは高裁判決の述べるとおりである。)、太郎の死亡結果について原告に賠償請求権を行使することは、先行行為と矛盾する非難に値する行為であって、禁反言の原則によって信義則違反となるというべきである。

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  原告は、明芳病院において、「頚部痛、腰部痛、耳鳴、不眠、ふらつき、吐気、頭痛、握力低下、左半身しびれ」の自覚症状につき、同年八月二九日(後遺障害診断書発行日は同年九月二日)、症状固定日を同年四月八日、傷病名を頚椎捻挫、バレリュー症候群、腰椎捻挫とする症状固定診断を受けた。

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   イ しかし,原告は,原告本人尋問において,本件事故直後の被告Y1とのやりとりについて,会話は交わしたのかとの問いに対し,「多分交わしたんですかね。」,「何か交わしたかも分からないですね。」などと述べ,どういった内容かとの質問に対しては,「多分,どうしたのとか,どうしてとかいうような会話じゃないですかね。」と述べているが,結局,会話を交わしたとの事実自体が曖昧であり,また,前記のとおり,被告Y1がどのように答えたかは記憶がないと述べ,さらに,そのほかには聞いた記憶はなく,確認すべきことはないとも供述している。そして,被告Y1には名前や住所も尋ねておらず,警察官から名前と住所は聞いたが,それだけしか聞いていないと供述している。しかし,その後,レンタカーだというのは聞いたと述べ,ニッポンレンタカーであるということを聞いたことは覚えていないと述べたが,さらにその後,レンタカーの会社は聞いたと供述するに至っている。なお,原告は,平成15年11月10日の調査会社の調査の際には,被告Y1について,「大学生」で好青年だったと述べ,その旨の自認書を作成していることが認められ(乙26),氏名と住所しか聞いていないとの供述とは矛盾している。

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 ちなみに5年に相応するライプニッツ係数は、4.329であり、家族が控えめに述べた70%を前提としても3030万3000円が計上されることになるのであり、その額の全部又は一部が慰謝料に加算されるものとして算定されるべきである。