こんにちは、司法書士の山尾です。
今日は自己破産申し立てに必要な書類シリーズの三回目、家計収支表についてです。
家計収支表はその名の通り、家計簿です。ただ、普通の家計簿のように毎日記載するものではなく、月まとめにします。だからといって、大体で書いてはいけません。
一番大切なのは、月の収支はどのくらいか、です。プラスがとても多いということはあまりないのですが、毎月マイナスになるというのもいけません。なぜならば、「そのマイナスを補うために借入をするのでは?」となってしまうからです。
収入が増える見込みがなく、支出の減らしどころもないということになれば、社会福祉を利用することも考えないといけません。
あとは、細かいことになりますが、他の記載と齟齬がしょうじることがないか、です。
たとえば、財産目録に車の所有はないとなっているのに、ガソリン代や車の保険の引落しがあれば、その車の名義人は誰かを説明しないといけません。
借入をするに至った経緯にもよりますが、家計をきっちりと把握することで保険や食費等削れるところがあれば削ることが今後の安定した生活につながることもあるでしょう。
食費がちょっと高いのでは?というのはまま見受けられますし、毎日のちょっとした気遣いで代わることもあると思います。
完璧に節約!というのは難しいと思いますが、せっかく手続きをすると決心されたのだから、それを生かして生活を好転させるきっかけになればうれしいと思います。
では、今日はこれまで似て失礼します。
**********************
債務整理・自己破産・個人再生のお悩みなら
京都・滋賀の司法書士法人レクトまで
【京都事務所】
〒600-8481 京都市下京区四条堀川町286番地 EXELLENT BLD 7F
【滋賀事務所】
〒525-0054 滋賀県草津市東矢倉二丁目36番7号
http://lp.k-recto.com/
TEL 075-741-8642
FAX 075-741-8643
**********************