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こんにちは、司法書士の山尾です。

気候が急に進んで、体がびっくりしている今日この頃です。

さて、今日は、任意整理についてよくある質問の一つ、「家族には内緒で任意整理したいんだけど、できますか?」についてお答えしようと思います。

例えば、事務所からの郵送物を普通の封筒で送る、もしくは取りに来ていただくようにする、お電話をお掛けする時間帯をご指定いただくなど、当事務所ではお客様の最大限ご要望に沿えるようにしております。

ただ、債権者側の事情により直接ご本人さま宛に郵便物が送られる場合はあります。
たとえば、
①債権者が提訴に踏み切り、訴状が自宅に届く(ほとんどの債権者は、債務整理に協力的ですのでこういった強硬手段を取るのはごく一部です。)
②銀行などからの借入を任意整理し保証会社が代位弁済した場合、保証会社の規程によっては代位弁済通知をご本人様宛に送る場合がある。
③1社当たり140万円を超える債務の場合、司法書士には代理権がないとして、債権者から直接ご本人様に書類をお送りする場合がある。

などです。

①について、任意整理手続きに入ったのに裁判起こされるなんてどういうこと??と思われる方も多いと思いますので、次回お話したいと思います。

ただ、重ねてになりますがこのような非協力的な会社はごく一部ですし、ご相談を受けた際にその危険が高い会社がある場合はもちろんご説明いたします。

では、今日はこれまでにて。

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