突然ですが、
笠地蔵の話をご存知ですか?
貧しい家のおじいさんが 少しでも足しになればと、ある日笠を作って売りに行き、
1つも売れないで帰る帰り道で お地蔵さんに笠をあげて帰ります。
その夜 お地蔵さんから おじいさんとおばあさんのお家に山程の食料が置いてある、
という話ですよね。
物語では 笠をお地蔵さんに あげてきたおじいさんを おばあさんは いい事をしたわね、と労いますが、
もし おばあさんが
「この穀潰し!正月だというのにどうすんだい!もう あんたには愛想が尽きたわ」
といって 薄い粟の粥をぶちまけたとします。
当然おじいさんも
「この くそばばあ!出て行け!離婚だ」
となり、その日のうちに離婚したとします。
おばあさんは 翌朝の山盛りのご馳走を手にしていません。
ところが、風の噂で おじいさんが 大量の食料を手に入れ、その年 米の不作で苦しむ民衆に高値で売りつけ たいそう儲けた、という噂を耳にします。
おばあさんは もう おじいさんの財産に対する権利はないのでしょうか?
これはあくまで 私の意見ですが、
財産分与の請求期限には時効があります。
逆に言えば、後からでも請求できるということです。
期限は2年となっていますが、相手が財産などを隠していた場合や、やむを得ない事情で知らなかった場合、2年を経過した後から提訴をした例もあるようです。
おじいさんが お地蔵さんから頂戴した食料を元手に儲けたのは 離婚後(別居後)です。
しかし、その元となった笠を作ったのは誰でしょう?
おばあさんの協力があって、笠の材料を手に入れ、それを作る環境が得られたわけ、おばあさんも作るのを手伝ったかもしれません。
大金を手に入れる 原資は夫婦共同で得られたものです。
また、お地蔵さんにお礼をもらえた日までは婚姻関係は持続していたわけで、時間がずれているだけです。
つまり お地蔵さんからもらった大量の食料の2分の1は おばあさんに権利があるはずです。
また、それを原資に大きくした資産にも、その原資が大きく貢献しています。
また、おばあさんは老齢で専業主婦だった為生活力がありません。
財産分与には、完全に共同で築いた財産の分与と生活力のない相手に扶養の意味を含めた分与があります。
おばあさんは 現在のおじいさんの財産の分与を巡って 2年以内に提訴するのがいいと思います。
この場合は、弁護士を頼んだ方がいいですね。
また 2年を過ぎていても 諦めずに相談した方がいいですね。