敷金トラブル・不動産トラブル110番
敷金トラブルでお困りの方、先ずはメールでご相談下さい。

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代表 前窪 泰宏 (まえくぼ やすひろ) mail:i-a-y-maekubo@i.softbank.jp

※当事務所は不動産コンサルタント・宅地建物取引主任者が在籍する専門家事務所です

その他、不動産に関するトラブルのご相談を承っています。

☆貸した部屋がゴミ屋敷となり、異臭が酷いため他の住人が出て行ってしまう
☆購入したマンションの内覧会に同行してプロの目で見て欲しい
☆不動産を購入しようとしているが、法的な説明等が難しく、わからないので購入して良いかわからない
☆隣接地との境界で紛争になっている
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敷金トラブル① 現状回復とは

敷金トラブル① 現状回復とは

平成16年2月 国土交通省住宅局

『現状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、

賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような

使用による損耗・毀損を復旧すること』

と定義しており、

建物・設備等の自然的な劣化・損耗等を『経年変化』、

賃借人の使用により生ずる損耗等を『通常損耗』の修繕は賃貸人が負担すべきとしています。

※『通常損耗』は賃貸借契約の性質上、賃貸借契約期間中の賃料でカバーされていると考えます。



初めまして!敷金トラブル・不動産トラブル110番です!

賃貸住宅の退去時における現状回復によって、

敷金が返ってこない、もしくは預託した敷金以上の膨大な金銭を要求された、

というトラブルが急増し大きな問題となっています。

契約書に書いてあるからと不動産業者に言われるままに泣寝入りというケースが多いのではないでしょうか。

『建物の価値は、居住の有無にかかわらず、時間の経過により減少するものであること、

また、物件が契約により定められた方法に従い、かつ、社会通念上通常の使用方法により使用していれば、

そうなったであろう状態であれば、使用開始当時の状態よりも悪くなっていたとしてもそのまま賃貸人に

返還すれば良い』

とすることが学説・判例等の考え方なのです。

原状回復して部屋を明渡せと言われると、壁紙もすべて新しく貼り換えさせられるのが常識なのでは?

とお考えの方が多いのですが、壁紙の日焼けは経年変化や通常損耗といわれるもので、

これらは賃貸契約の性質上、賃貸契約期間中の賃料でカバーされているのです。

つまり、壁紙の全面貼り換えの代金を賃借人に負担させて敷引きすることは違法なのです。

※もちろん故意に汚したり傷付けた場合を除きます

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