副収入がほしいアラサーサラリーマンが初期投資なし・専門知識なしで約3か月で月収7万円の安定収入を得られるようになった不動産投資術 -2ページ目

副収入がほしいアラサーサラリーマンが初期投資なし・専門知識なしで約3か月で月収7万円の安定収入を得られるようになった不動産投資術

サラリーマンという特権を活かして始められる副収入獲得法。
会社にバレたらクビになるような怪しい『ビジネス』とは違い、
公務員でもできる社会的にも認められた『大家さん業』。
正しい知識と信頼できる情報があれば安定性が最も高い貯蓄額の投資。

んにちは、島です。

 

今日はギャンブルと税金について

お伝えします。

 

今日お伝えすることを知っていると
会話のネタになります。

合コンなどでお伝えしたことを話せば
あなたは

「そうなんだ~!」

 

と女性に興味を持たせることもできます。

 

さて、本題に入りますが。

 

あなたは競馬などギャンブルでもうけたとき

どれくらい税金がかかるかご存知でしょうか?

答えはもうけた金額によります。

 

基準としては

年間で50万円以上です。

 

さらに正確に出すと

 

(馬券の払戻金-当たり馬券の購入費-50万円)÷2

=税金対象額

 

となります。

 

例えば、

3連複10点買い(1点=1,000円)を購入します。

 

購入した馬券が当たって70万円となったとします。

 

払戻金=70万円

当たり馬券の購入費=10×1,000=1万円

 

これより

 

(70万円-1万円-50万円)÷2=9.5万円

 

となります。

 

9.5万円が課税対象額となりますが

実際にかかる税金はあなたの所得などに

よって変わります。

 

9.5万円よりは低くなるはずですね。

 

では、当たり馬券ではなく

外れ馬券の購入費は

どうなるでしょうか?

 

以前は

外れ馬券の購入費は経費として

認められていませんでした。

 

当たった馬券の払戻金から

外れ馬券の購入費を引くことが

できなかったのです。

 

ところが、

外れ馬券の購入費が経費となるかを

巡って裁判を通じて状況が一変します。

 

その裁判は元会社員が2007~2009年に

 

・馬券購入費:28億7,000万円
・当たり馬券:30億1,000万円
・収支総額 +約1億4,000万円

 

というお金を稼いでいたことが発覚し

大阪地裁が「経費として認めない」と

判決を下しました。

 

最高裁まで進むと判決が

外れ馬券も経費として認める」と

覆されたのです。

 

これにより、

外れ馬券も経費として認められるように

なりました。

 

まあ、当たり前ですよね。

 

競馬に税金かけるくらいならば

宝くじと同じく税金をかけないように

してほしいものです。

 

競馬での確定申告をほとんどの人が

していないと思いますが

外れ馬券をレースが決まった瞬間に

投げ捨てないでとっておくといいですよ。
 

お読みいただきありがとうございました。


不動産投資に興味を持った方向けに
私自身の大家さん体験をまとめたものを
PDFにして用意しております。

ブログの上部にバナーがあるので、
PCの方は『不動産投資初心者マニュアル』から
無料配布してますのでご参考にして下さい。
 
スマホの方は
real12estate9investmentあっとyahoo.co.jpへ
メールで問合せて下さい。
 
今回の記事が参考になったと思われた方は
よろしければ↓を「ポチっと」お願いいたします。

コメントやいいねが励みになります。

よろしくお願いいたします。