こんにちは、島です。
今日はギャンブルと税金について
お伝えします。
今日お伝えすることを知っていると
会話のネタになります。
合コンなどでお伝えしたことを話せば
あなたは
「そうなんだ~!」
と女性に興味を持たせることもできます。
さて、本題に入りますが。
あなたは競馬などギャンブルでもうけたとき
どれくらい税金がかかるかご存知でしょうか?
答えはもうけた金額によります。
基準としては
年間で50万円以上です。
さらに正確に出すと
(馬券の払戻金-当たり馬券の購入費-50万円)÷2
=税金対象額
となります。
例えば、
3連複10点買い(1点=1,000円)を購入します。
購入した馬券が当たって70万円となったとします。
払戻金=70万円
当たり馬券の購入費=10×1,000=1万円
これより
(70万円-1万円-50万円)÷2=9.5万円
となります。
9.5万円が課税対象額となりますが
実際にかかる税金はあなたの所得などに
よって変わります。
9.5万円よりは低くなるはずですね。
では、当たり馬券ではなく
外れ馬券の購入費は
どうなるでしょうか?
以前は
外れ馬券の購入費は経費として
認められていませんでした。
当たった馬券の払戻金から
外れ馬券の購入費を引くことが
できなかったのです。
ところが、
外れ馬券の購入費が経費となるかを
巡って裁判を通じて状況が一変します。
その裁判は元会社員が2007~2009年に
・馬券購入費:28億7,000万円
・当たり馬券:30億1,000万円
・収支総額 +約1億4,000万円
というお金を稼いでいたことが発覚し
大阪地裁が「経費として認めない」と
判決を下しました。
最高裁まで進むと判決が
「外れ馬券も経費として認める」と
覆されたのです。
これにより、
外れ馬券も経費として認められるように
なりました。
まあ、当たり前ですよね。
競馬に税金かけるくらいならば
宝くじと同じく税金をかけないように
してほしいものです。
競馬での確定申告をほとんどの人が
していないと思いますが
外れ馬券をレースが決まった瞬間に
投げ捨てないでとっておくといいですよ。
お読みいただきありがとうございました。
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