令和4年12月2日 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案が可決された結果、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等から“国際テロリスト”という文言を悉く削除する旨を“特別措置法《等》の改正”として通していた事が判明した。

これによって特別措置法等から国際テロリストという文言が効力を無くし、日本のあらゆる法律から国際テロリストを定義する根拠が著しく低下し、日本は実質『 テロリストを容認、ないし国際テロリストという概念の無い国』になっている可能性が大いに考えられる。

この改正の影響が最も顕著に出ているのが直接“国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号”を引用する警察法第三十七条 都道府県警察に要する次に掲げる経費で政令で定めるものは、国庫が支弁する。の十項であり

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する【国際テロリスト】の財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三章の規定による措置に要する経費

から【国際テロリストの】という文言が削除される予定(未施行だが、特別措置法等の改正は施行済みの為、国際テロリストという文言が機能していない可能性が大いにあり)。
そもそも法整理にしてもこの国際テロリストという文言をわざわざ削る必要などなく、恐らくは国際連合保障安保理事会議決第千二百六十七号等と重複しているからという立付けで“国際テロリスト”という文言の削除を処理したのだろうが、そもそも引用元が機能していないとはこの内閣案を起案した者以外誰も思っていなかったのだと推察する。

またこの事から、川口市など日本の警察が実質的に国際テロリストを根拠不十分で起訴出来ないのではと推察すると全ての辻褄が合う事になる。

尚ソースは警察法第三十七条十項及び、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十七号)より確認可能

また、この警察法改正案については令和4年11月15日衆議院本会議冒頭にて、各議題を詳細に説明する中、「警察に関する事」としか説明されておらず、本旨における「警察法第三十七条の十項より“国際テロリスト”の文言を削除する」という話には一切振れる事無く、これを国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案という複雑な法律案の中に忍び込ませたものと考えられる。
しかしこの法律案は、実質的に特別措置法“等”から国際テロリストという文言を削除する事でその法的実行力又は根拠を喪失させる事が目的であり、現にこの特別措置法等に紐付けられた法律からは“国際テロリスト”という文言のみを削除した結果、法的どころか文面としてすら成り立っていない箇所すらも散見される。それらは是非この記事を読んだ皆様方から、私が根拠とするソースないし、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を取り扱う議会内容より確認頂きたい。

更に皆様に注目して頂きたいのはこの改正案は2023年末、つまりは裏金問題で話題が持ちきりだった頃に影で内閣案から起案されて通されたものだという事を声高々に私は伝えたい。

素性は明かせないものの、特別職国家公務員として、強い責任感を持って専心職務の遂行に当たり、事に望んでは危険を顧みず、また国民の負託にこたえる事を誓った身として、これが日本の現実なのだと言うことを皆様に伝えたいと思います。

我々が国家公務員が、果たして来た義務の対価が、こんなものであって良い訳がない。