住宅政策のあり方として、公共住宅、民間住宅あるいは新築住宅、既存住宅を合わせた住宅市場全体を視野に入れた観点に立たなければなりません。

住宅市場とは、経済主体の自由な意思に基づき、住宅が建築あるいは取引され、また、住宅サービスが生産され、取引され、消費される場です。

住宅市場全体を対象とした住宅政策の体系を考えると、次の三分野から構成されます。

①住宅市場が円滑かっ適正に機能するような条件整備(基盤整備と制度的枠組みの整備)。

②住宅市場を活用した政策目的の達成(市場の誘導)。

③市場を補強、補完するための住宅の公的供給(市場の補強、補完)。