節税策その1:事業開始後2年間は、個人事業又は株式会社以外の会社の形態をとる

開業したばかりの個人事業主・会社については、個人事業主及び会社設立時に資本金が1,000万円未満の会社については消費税の納税義務がありませんが(前々年の売上高が、当然3,000万円未満であるため)、設立時の資本金が1,000万円以上の会社については、前々年の売上高がないにもかかわらず、例外的に消費税の納税義務が免除されていません。いきなり設立1期目から消費税の納税が必要なのです。
ところで、株式会社の最低資本金は1,000万円でした。ということは、事業を始めるにあたり株式会社でスタートする場合は、必ず設立1期目から消費税の納税義務が生じることになります。
では、有限会社でのスタートの場合にはどうでしょう。有限会社の場合、最低資本金は300万円でした。従って、資本金1,000万円未満でのスタートも可能です。その場合には、設立後2年間はどれだけ売上が上がっても、消費税の納税義務はない、ということになります。
ということで、消費税の節税のことだけを考えるのであれば、個人事業でスタートする、又は、資本金1,000万円未満の会社で開業する、という方法が考えられます。
開業直後は少しでも手元資金を大切にしたいもの。事業をどのような形態でスタートするか。上記の消費税の納税義務についても、忘れず考慮して下さい。
個人事業主が法人成りした場合、消費税の納税義務を判定する際に、個人事業主時代の売上高が考慮されることはありません。従って、個人事業でスタートし、その2年後に資本金1,000万円未満の有限会社を設立、という場合には、最長4年間消費税の納税義務が生じないことになります。もっとも、消費税のことだけを考えて事業のスタイルを考えるのは本末転倒している所がありますので、これはあくまで、参考に。

節税策その2:課税事業者の選択を行い、消費税の還付を受ける
事業開始時にはとかくお金がかかるもの。設備投資はもちろん、設立当初から事業が順調に進むのはまれですので、仕入や経費が先行し、設立初年度は赤字ということもよくあります。
個人事業主は、開業後2年間は消費税の納税義務はないのですが、こんな時には、あえて課税事業者となることを選択し、消費税の還付を受けるという方法があります。
「節税策」とは少し違うかもしれませんが、うまくこの制度を利用したいものです。
もっとも、いったん課税事業者になることを選択すると、2年間はそのとりやめを行うことができませんのでご注意ください。2年間の通算で損得を考える必要があるのです。

節税策その3:簡易課税制度を選択する
消費税の納税額は、原則として、「売上等に伴って顧客から受け取った消費税」と「仕入れ等に伴って仕入先等に支払った消費税」の差額になりますが、これについて、例外が定められています。
その例外は、「簡易課税制度」というもので、その内容は次のようなものです。

消費税の節税策

消費税の代表的節税策についてお話します。消費税は、事業主や会社にとっては本来預かり金の性格を持つものですので、本来、「節税」という考え方が馴染まない性質のものです。しかし、そんな消費税でも、税法上認められている特例などをうまく使うことにより、節税を図ることは可能なのです。
節税策その1:事業開始後2年間は、個人事業又は株式会社以外の会社の形態をとる
開業したばかりの個人事業主・会社については、個人事業主及び会社設立時に資本金が1,000万円未満の会社については消費税の納税義務がありませんが(前々年の売上高が、当然3,000万円未満であるため)、設立時の資本金が1,000万円以上の会社については、前々年の売上高がないにもかかわらず、例外的に消費税の納税義務が免除されていません。いきなり設立1期目から消費税の納税が必要なのです。
ところで、株式会社の最低資本金は1,000万円でした。ということは、事業を始めるにあたり株式会社でスタートする場合は、必ず設立1期目から消費税の納税義務が生じることになります。
では、有限会社でのスタートの場合にはどうでしょう。有限会社の場合、最低資本金は300万円でした。従って、資本金1,000万円未満でのスタートも可能です。その場合には、設立後2年間はどれだけ売上が上がっても、消費税の納税義務はない、ということになります。
ということで、消費税の節税のことだけを考えるのであれば、個人事業でスタートする、又は、資本金1,000万円未満の会社で開業する、という方法が考えられます。
開業直後は少しでも手元資金を大切にしたいもの。事業をどのような形態でスタートするか。上記の消費税の納税義務についても、忘れず考慮して下さい。
個人事業主が法人成りした場合、消費税の納税義務を判定する際に、個人事業主時代の売上高が考慮されることはありません。従って、個人事業でスタートし、その2年後に資本金1,000万円未満の有限会社を設立、という場合には、最長4年間消費税の納税義務が生じないことになります。もっとも、消費税のことだけを考えて事業のスタイルを考えるのは本末転倒している所がありますので、これはあくまで、参考に。
節税策その2:課税事業者の選択を行い、消費税の還付を受ける
事業開始時にはとかくお金がかかるもの。設備投資はもちろん、設立当初から事業が順調に進むのはまれですので、仕入や経費が先行し、設立初年度は赤字ということもよくあります。
個人事業主は、開業後2年間は消費税の納税義務はないのですが、こんな時には、あえて課税事業者となることを選択し、消費税の還付を受けるという方法があります。
「節税策」とは少し違うかもしれませんが、うまくこの制度を利用したいものです。
もっとも、いったん課税事業者になることを選択すると、2年間はそのとりやめを行うことができませんのでご注意ください。2年間の通算で損得を考える必要があるのです。
節税策その3:簡易課税制度を選択する
消費税の納税額は、原則として、「売上等に伴って顧客から受け取った消費税」と「仕入れ等に伴って仕入先等に支払った消費税」の差額になりますが、これについて、例外が定められています。
その例外は、「簡易課税制度」というもので、その内容は次のようなものです。
簡易課税制度の概要

前々年の売上高が2億円以下(※)の個人事業主・会社の場合、実際の「仕入れ等に伴って仕入先等に支払った消費税」の額を計算することなく、売上高の一定率を「仕入れ等に伴って仕入先等に支払った消費税」として納税額を計算してよい、という制度。
(注)平成15年度税制改正により、平成16年4月1日以降開始する課税期間から、簡易課税制度を適用できる基準期間における課税売上高の上限が2億円から5,000万円に引き下げられます。
前々年の売上高が2億円以下(※)の個人事業主・会社は、この簡易課税制度をうまく活用することにより、消費税の節税を図ることができます。その仕組みについてお話します。
簡易課税制度では、売上高の一定率を「仕入れ等に伴って仕入先等に支払った消費税」として納税額を計算してよい、とされています。

注意
簡易課税制度を使って消費税の節税を図ろうとする場合には、次のことに注意をして下さい。
1 )
この制度の適用を受けるためには、適用を受けようとする年度の前日までに、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を提出することが必要です。従って、今年度中に、次年度の売上高や仕入高・設備投資などについて、事業計画をたてるなどして、十分に検討を行っておく必要があります。
2 )
簡易課税制度を受けたいという届出書を提出した場合には、事業廃止の場合を除き、2年間は簡易課税制度の適用を継続する必要があります。従って、ある年度だけを見ると簡易課税制度が有利であっても、その翌年度は簡易課税制度がかえって不利になるという場合には、2年間通算での損得を考える必要があります。
3 )
簡易課税制度の適用を受ける旨の届出を提出している場合であっても、前々年の売上高が2億円を超えている場合には、その年度については、簡易課税制度は適用できません。
消費税は課税売上高により、3,000万円(改正後1,000万円)以下は免税事業者に、2億円
(改正後5,000万円)以下は簡易課税事業者となることができるわけです。売上高が3,000万円
(1,000万円)ぐらいの事業者は、決算月に売上を調整して( 売上を除くという意味ではなく、
実際に売上をしない)、何とか3,000万円(1,000万円)以下に押さえれば,2期後は免税事業者です
から、2期後がいくら売上を上げようが消費税は1円も納めなくとも済みます。

同じように、簡易課税事業者も簡易課税のほうが有利であるならば、決算月に売上を調整して、
2億円(5,000万円)以下に押さえれば、2期後も簡易課税が適用されるわけです。

これは、あくまでも売上高が3,000万円(1,000万円)や2億円(5,000万円)のギリギリの場合のこ
とですから、消費税以上に儲かる場合に売上をしないと逆に損をします。
簡易課税は基準年度の売上が5,000万円(改正前2億円)以下でないと適用はできませんが、
現在のような不況のの中、簡易課税が必ずしも有利であるとは限らなくなって来ています。業種が
第1種が卸売業、第2種が小売業、第3種が建設業、製造業、農林漁業等、第4種が他のどの業種
にも区分されない事業、例えば、飲食店、金融保険業、第5種が不動産業、通信運輸業、サービス業と
なっています。それぞれの、みなし仕入れ率は、第1種が90%、第2種が80%、第3種が
70%、第4種が60%、第5種が50%となっています。このような不況では、赤字が続き利益
率が悪くなってきているからで、決算時には簡易課税の場合と原則課税の場合を比較し、原則
課税が有利と出たならば、簡易課税を取りやめることもすべきです。

なお、簡易課税が適用出来る上限の売上が2億円から5,000万円に引下げられます。
個人事業者の場合には、平成15年の売上により、平成17年から適用されます。
法人の場合には、平成15年3月期決算からの売上により、平成17年3月期決算から順次
適用されます。
従業員の給料や社会保険料は非課税ですので、仕入税額控除はできません。ところが、人材
派遣会社から派遣社員を雇い、派遣会社に払う派遣料は課税仕入となります。従業員に払う
給料と社会保険料等の合計額と派遣会社に払う派遣料(税込み)が同額とすると、派遣料は
全て課税仕入なので、派遣料の消費税5%が控除できることになります。
ここで注意が必要なのは、基準事業年度の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者か、課税
売上高が5,000万円以下で簡易課税を選択している場合です。一般課税を選択している場合には、
建物等の高額な購入をしても、消費税は仕入税額控除ができますので問題は起きません。

免税事業者や簡易課税選択者は、建物等の高額なものを購入しても、そのままでは、消費税を
控除して、還付を受けることはできません。その高額な購入予定がある事業年度が始まる前ま
でに、免税事業者は「課税事業者選択届出書」を、簡易課税事業者は「簡易課税制度選択不適
用届出書」を提出する必要があります。注意が必要なのは、簡易課税を選択したならば、少な
くとも2期以後でなければ、その適用をやめる届出ができないことです。
免税事業者の売上が1,000万円以下、簡易課税事業者の売上は5,000万円以下ですから、事
業が発展を遂げ、この売上を越えそうになれば、新しい会社を設立して、そちらで事業展開
することは有効です。
個人事業者の方は、資本金1,000万円未満の株式会社を設立すれば、2年間に渡り消費税
を1円も納めなくとも済みます。

基準事業年度といって2期前の売上高により、免税事業者かどうか判定するので、新設法人
には、設立3期目にならないと基準事業年度ができないためです。ところが、平成9年4月1日
以後に設立された資本金が1,000万円以上の会社には、この設立当初の2年間の納税義務
は免除されなくなりました。しかし、資本金が1,000万円未満の会社は、今までどおり、設立
の2年間は消費税が免除されるのです。