将来もらえるかどうかも分からない
年金を納める意味が分からない人は多くいる。

それは老後の「老齢年金」だけを
想像しているからだと思うのだけど

「遺族年金」や「障害年金」など
公的年金は老後ばかりではないということを

声を大にして伝えたい。

そして今回ここに書くのは
我が子が「発達障害」と診断されて

病院にかかっている人

又は診断には至らないけど
受診しようとしている方に向けて。

子供の将来を考えた時に
今どうするべきかを考えるのは

親の責任でもあるような気がする。

子供が発達障害だという人のブログは
本当にたくさんあるんだけど

障害年金をいざ請求しようと思った時に

いつどこの病院にかかって
どういった日常生活の困難があったかなど

事細かに書く
「病歴・就労状況等申立書」という

書類を記入しなければならない。

初診日が20歳未満なら
「障害基礎年金」を受給することになるが

障害基礎年金は1級、2級しかないから
3級以下の状態は不支給となる。

ハードルが高くなるということ。

20歳以上の大人になって
働いていて厚生年金加入の状態で

発達障害と診断された人は
「障害厚生年金」を受給出来る。

つまり

同じ発達障害なのに
受診がいつだったかによって

受給出来る額が変わってくる。

大人になって二次障害で鬱になっても
子供の頃に発達障害を診断されてたら

それは発達障害由来のうつ病になるから
初診日は子供の頃に通った病院となる。

だから

子育てをしている親は
将来を見据えて診断をもらう必要があり

本人にとってベストな状態を
常に想像していなければならない。

そして

精神的に辛くて仕事を辞めようとしている方
精神科にかかろうとしている方は

可能であれば
仕事をして厚生年金に加入した状態で

初診を受けたほうがいいかもしれない。

大事なのは障害年金を請求した時点ではなく
「初診日」の状態である。

知的障害は初診日が出生日であるのに対し
発達障害は病院にかかった日が初診日。

生まれつきの脳機能障害で
完治という概念もないのに

20歳以上で「未納」だった場合は
もちろん障害年金は不支給となる。

だから

必ず年金は手続きして
国民年金や厚生年金を保険としてかけないと

いざという時に困るという
理解不能な国のシステムなのだ。