エホバの証人は発足当初から憲法違反しています!エホバの証人もしくはものみの塔聖書冊子協会は日本国憲法第二十条第二項に違反しています!第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 日本国憲法 | e-Gov法令検索電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。elaws.e-gov.go.jp