小松範之です。
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さて、ここから本題。
フリースクールって、
子供の多様な学び方を支援できる
貴重な存在です。
まなポートも、保護者の方から
こんな声をいただきました。
「山口県に、こんな自由な
学び方ができる学校があるなんて
奇跡ですね!」
こういった意見は全国のフリースクールに
寄せられているはずです。
その存在価値が高まってきた証拠に
県単位でフリースクールに
補助金を出している事例もあります。
中国・九州エリアとか、特にね。
でも、フリースクールに
県や市が補助金を出してはいけないことに
なっているんです。
少なくとも、今の憲法上では。
ちょっと条文を見てみましょう。
「第八十九条
公金その他の公の財産は、
宗教上の組織若しくは団体の使用、
便益若しくは維持のため、又は
公の支配に属しない慈善、教育若しくは
博愛の事業に対し、これを支出し、
又はその利用に供してはならない。」
簡単に言うと、
「公」が「支配」していない
慈善事業や教育事業には
税金を使ってはいけないぞよ、
ということです。
じゃあ、「公」って何なのか?
「支配」とは何なのか?
ということですよね。
で、ズバリ言って
公=日本国民
支配=財政権・人事権を握る
ってことです。
つまり、現実的には
国民の代表が集まる国会で
こう決めないといけないんです。
「全国のフリースクールに
税金を渡して活動を応援してもいい?
その代り、使い道はしっかり
報告させるってことで。
賛成の人、手を挙げて~。」
とね。
その手続きを踏まずに、県レベルで
フリースクールに補助金を出しては
いけません。
だって、県は公(国民全員)に
意見を聞いてないんですもん。
というと、こんな反論が
来そうです。
「いやいや、小松君、甘いな。
憲法には地方自治の原則が
定められていてな。
地方自治体が地方の実情に合った
教育をすることができるんだよ。
だから、例えば県議会で、
フリースクールに税金出していいよね、
ってことが決まったら、
県の財布の中からフリースクールに
補助金を出していいんだ。」
つまり、
県が教育にお金を回すかどうかで
不登校の子供が教育を
受けられるかどうかが決まるってこと。
現実問題として、
不登校でフリースクールに通えるのは
両親健在で共働きの家庭だけですから。
特に地方経済は沈没寸前なので、
共働き家庭でも
フリースクールの学費負担は
家計を圧迫しますよね。
このような現状を踏まえて、
まなポートでは、
県の税収がアップするようなプランを
提示し実行していきます。
フリースクールまなポートが
まちづくりにまで口を出すのは
そういった理由なんです。
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