法人税と会計計算では、その目的の違いから、法人税を算出する基礎となる所得金額を算出しようとする場合には、当期純利益に税務調整を加えます。

つまり、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って算出するのです。


その法人税と会計計算の金額の相違は、収益の額と益金の額、費用の額と損金の額に認められます。

当期純利益にこれらの差額を増減させることで、所得金額を算出します。


仮に益金不算入項目であったなら、法人税上は益金として認められないため、その分所得金額は当期純利益よりも小さくなり、よって当期純利益にその金額の分だけマイナスします。


今日は基礎からお話しました☆                                       ドキドキRIN~凛~ドキドキ