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はっぴぃ~らいふで行きましょっ♪

気ままにゆる~く地味に書き込みしてます。
ガシェット好き、食べ歩き、飲み好き、旅行好き
ちょっと真面目こともごくごくたま~~~~に書いたりします。
一応、AFP(日本FP協会認定)です(笑)

皆様、こんにちは!

たまには、FPのらむちんもまじめなお話しを・・・ニコニコ

って、いつも真面目ですけど~爆  笑

 

e-Taxを既にしている人や、税理士さんに頼んでいるひとは、

あまり心配はないと思いますが。。。ニコニコ

 

令和2年の確定申告(来年の申告です。)から

個人事業主で、青色申告をしていて今まで65万円控除をしていた方ビックリマーク

電子帳簿の申請」をするか、若しくは「e-Tax」で申告をしないと

 

65万円控除 → 55万円控除

 

になってしまいますよ~えー

特に、自分で申告してるわ~という人は、ご注意をビックリマーク

 

※白色申告をしている人は、青色申告控除はないのでご心配なく。。。ウインク

 

電子帳簿保存法に一度見ておきたいわ!な人は、

こちら(国税庁HP) からどうぞビックリマーク

申請書は、こちら(国税庁HP)からどうぞビックリマーク

 

電子帳簿保存は、スキャナーやデジカメ等の撮影機器や、

市販ソフトでも保存の該当になります。

(詳しくなると長くなるので、省略。。。あせる

 

市販ソフトは、

市販のソフトウェアのうちJIIMAの認証を受けているものを使っていれば、

電子帳簿保存として使用できます。

 

今までも、これからもe-Taxをする方は、来年以降も65万円控除ができます。

e-Taxは、特に期限はないのですが、やるためには、

いろいろと準備は必要ですので、e-Tax(国税庁HP)を一度見てみてね!

 

ちなみに、今年は、令和2年9月30日までに、申請書を提出すれば、

令和2年の確定申告でも65万円控除はできます。

 

もちろん、電子帳簿の申請書は、今後も提出することはできます。

ただ、提出期限は、

【 承認を受けようとする国税関係帳簿の備付けを開始する日の3月前の日まで 】

ということは、10月以降で提出すると、備え付けを拐取する日の3ヶ月前までとなると

年を明けて1月からの承認になってしまいます。

そうなると、翌年の適用となるから、令和3年の確定申告からとなります。

 

あくまでも簡単に書いています。

詳しくは、リンクを張っていますので、そちらへ見に行ってくださいね。

 

詳しいことは、最寄りの管轄税務署に問い合わせしたほうが早いですビックリマーク

 

ちなみに私に質問されても、それぞれの方で状況が違うと思いますので、

お応えできかねますのでご了承ください。

 

市販のソフトウェアのうちJIIMAの認証を受けているもの のソフトの例です。

ご参考にどうぞ!