皆様、こんにちは!
たまには、FPのらむちんもまじめなお話しを・・・![]()
って、いつも真面目ですけど~![]()
e-Taxを既にしている人や、税理士さんに頼んでいるひとは、
あまり心配はないと思いますが。。。![]()
令和2年の確定申告(来年の申告です。)から
個人事業主で、青色申告をしていて今まで65万円控除をしていた方![]()
「電子帳簿の申請」をするか、若しくは「e-Tax」で申告をしないと
65万円控除 → 55万円控除
になってしまいますよ~![]()
特に、自分で申告してるわ~という人は、ご注意を![]()
※白色申告をしている人は、青色申告控除はないのでご心配なく。。。![]()
電子帳簿保存法に一度見ておきたいわ!な人は、
こちら(国税庁HP) からどうぞ![]()
申請書は、こちら(国税庁HP)からどうぞ![]()
電子帳簿保存は、スキャナーやデジカメ等の撮影機器や、
市販ソフトでも保存の該当になります。
(詳しくなると長くなるので、省略。。。
)
市販ソフトは、
市販のソフトウェアのうちJIIMAの認証を受けているものを使っていれば、
電子帳簿保存として使用できます。
今までも、これからもe-Taxをする方は、来年以降も65万円控除ができます。
e-Taxは、特に期限はないのですが、やるためには、
いろいろと準備は必要ですので、e-Tax(国税庁HP)を一度見てみてね!
ちなみに、今年は、令和2年9月30日までに、申請書を提出すれば、
令和2年の確定申告でも65万円控除はできます。
もちろん、電子帳簿の申請書は、今後も提出することはできます。
ただ、提出期限は、
【 承認を受けようとする国税関係帳簿の備付けを開始する日の3月前の日まで 】
ということは、10月以降で提出すると、備え付けを拐取する日の3ヶ月前までとなると
年を明けて1月からの承認になってしまいます。
そうなると、翌年の適用となるから、令和3年の確定申告からとなります。
あくまでも簡単に書いています。
詳しくは、リンクを張っていますので、そちらへ見に行ってくださいね。
詳しいことは、最寄りの管轄税務署に問い合わせしたほうが早いです![]()
ちなみに私に質問されても、それぞれの方で状況が違うと思いますので、
お応えできかねますのでご了承ください。
市販のソフトウェアのうちJIIMAの認証を受けているもの のソフトの例です。
ご参考にどうぞ!