子連れで前向き離婚!ママ行政書士山室奈美の後悔しない夫婦関係カウンセリング:埼玉県川口市 -16ページ目

子連れで前向き離婚!ママ行政書士山室奈美の後悔しない夫婦関係カウンセリング:埼玉県川口市

子育て中のママが損をしない離婚、修復へのアドバイスなどをご提案☆

2児のママで働くママを応援する夫婦関係専門カウンセラーがお届けするブログです

共同親権の導入が検討されています^^

 

離婚にまつわるお悩み解決カウンセラーの山室奈美です

 

みなさんご存じかと思いますが

日本は離婚後は

父または母のどちらかしか親権を持つことが

できません

 

いわゆる

単独親権という制度です

 

アメリカをはじめ

海外では多くの国が

共同親権

 

父、母の両方ともに

親権をもつ制度となっています

 

 

今年から法務省が調査を行って

日本でも共同親権を導入するかの

検討がはじまっています

 

 

今までは

親権を持たない方の親が

養育費を払わなかったり

面会交流を制限されたりなどがあり

共同親権が検討されることになったみたいです^^

 

 

共同親権にすれば

これらが解決するというワケでもないはずですので

反対意見も少なくないみたいです

 

 

特に

 

DV支援や虐待の支援をしている団体などが

主張しているのは

 

共同親権となれば

相手との関わる機会が増えて

被害が続くことも懸念している

 

ということのようです

 

 

海外の例を参考に

いいとこ取りで導入できればいいんですけどねアセアセ

 

 

これはあくまで制度上のお話

 

 

結果的に納得のいく離婚をするためには

なるべくなら

一時的な感情に流されないで

今するべきことを考えていければいいですね(^-^)

 

 

それは

 

 

あなたが一番守りたい

子どものためでもあると思いますよ音譜

 

 

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住民票やマイナンバーカードも^^

 

離婚にまつわるお悩み解決カウンセラーの山室奈美です

 

11月5日から始まっている

住民票に旧氏(旧姓)を記載できる制度

 

氏名の欄とは別に「旧氏」欄が設けられています

 

 

戸籍を使わずに旧姓の証明ができるのは

便利かもしれないですね

 

市区町村によっては

戸籍よりも住民票が安い場合もありますし

 

戸 籍 450円(これは全国一律)

住民票 200円(川口市の場合)

 

旧姓時代の戸籍をとるなら 750円

 

 

しかし

 

 

各銀行や手続き先によって扱いが違うので

注意が必要です

 

 

わたしがこっちの方がメリットあるかも^^

 

と思うのが

 

12月から始まっている

運転免許証への旧姓の記載

 

 

住民票は必要な時に

取りにいかなければいけませんが

 

運転免許証なら携帯してますからね

 

 

しかし

 

 

この手続きをするには

 

・再交付代 2250円(裏面に記載する場合は無料)

旧姓が記載された住民票またはマイナンバーカード

 

が必要です

 

 

ということは

 

住民票に旧姓を載せる手続きをしないといけない

ということです・・

 

 

ここで記載できる旧氏(旧姓)は

 

過去に本人の戸籍などに記載されてことのある

氏(苗字)から1つを選ぶこととなります

 

 

例えば・・

 

1.田中(生まれたときの氏)

2.吉田(結婚した時の氏)

3.田中(離婚後に離婚前の氏にした)

 

という場合には

現在の「田中」とは別に旧姓として「吉田」を

記載できるということです

 

 

住民票や運転免許証に旧姓を記載するかは

離婚時の状況などを考えて選択してみてくださいねニコニコ

 

 

 

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親権者と養育すること

 

離婚にまつわるお悩み解決カウンセラーの山室奈美です

 

離婚を考えるとき

子どもがいればまず頭に浮かぶのが

 

・親権

・養育費

 

絶対に親権だけはゆずれない!

 

という方も多いです

 

ちなみ親権については『民法』という法律で

いろいろ決まっています

 

 

日本では、離婚した場合

共同親権(父と母の両方で親権を持つ)が認められていません

 

どっちが親権者になるか決めないといけないのです

 

民法の第819条でハッキリと決まっています

 

離婚届にも親権者をどちらにするか

記入しなければなりません

 

 

第820条で

 

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする

権利を有し、義務を負う。

 

となっています

 

 

しかし

 

 

親権者でないと養育できない(一緒に生活できない)

と思っている方も多いようですが

必ずしもそうとは限りません

 

基本的には親権者が養育することになるのですが

夫婦や子どもの環境などの事情によっては

もう一方が養育していくこともあります

 

 

親権者と監護権者(子どもを養育していくこと)を

分けて考えるということです


 

子どもにとって

一番いい方法をキラキラ

 

 

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