ほとんどの病気やケガは
障害年金の対象
障害年金を遡及して受給するためには、
一定期間の保険料を納付していて、
障害認定日に法令で定める障害等級に該当、
障害認定日の診断書が取得できる場合は、
障害認定日以降は、いつでも請求できます。
請求が遅れても障害認定日にさかのぼって
受給できる可能性があります。
支給決定すると、障害認定日の翌月分から
障害年金を受け取れる権利が発生しますが、
時効により、さかのぼって受給できるのは
最大5年分です。
事例
初診日に国民年金に加入していた人が
障害基礎年金2級が決定し
5年遡及した場合、
年額約80万円×5年で約400万円。
1級の場合は、約500万円。
子がいる場合は、さらに加算があり増額、
初診日に厚生年金加入していた人は、
報酬比例が上乗せ加算、
配偶者や子がいる場合は加算があり増額、
人によっては、受給額が8桁になる
可能性も、、、、、。
障害認定日とは
初診日から1年6ヶ月経過日のことです。
特例があり、
1年6ヶ月以内に症状が固定した場合は、
その日が障害認定日となることがあります。
++++++++++++++++++++
ほとんどの病気やケガは障害年金の対象
うつ病、発達障害、知的障害、気分変調症、双極性感情障害、統合失調症、てんかん、
人工関節、人工肛門、人工呼吸器、人工透析、ガン、内臓疾患、各後遺症、
高次脳機能障害、化学物質過敏症、視覚視野障害、難聴、ほか
病気やけがをされた方へ
経済的安心を手に入れませんか。
病気でお困りの方の障害年金請求手続き
日本全国対応しています。
ややこしい、むずかしい、
障害年金の請求、
最良の形で受給権獲得を支援します。
他社労士で断られた、
初診日の証明が難しい、
自分で手続できるか悩んでる、
自分で請求したけど残念な結果だった、
など、いろいろお悩みの方
ご相談ください。
病気やケガでお困りの方
障害年金のお悩みを解決!
請求手続は障害年金社会保険労務士
障害年金コンサルタントへ
お気軽にお問い合わせください。(^^)
⇓ ⇓ ⇓
❁ --------------------------------❁
₍ᐢ..ᐢ₎⊹ 障害年金支援室
面談しなくても対応可能です。
日本全国対応 (*˙˘˙*)ஐ
お問い合わせ・ご依頼はこちら
または info@yukiwasr.com
❁ --------------------------------❁
後記
まりも?みたいですが
緑茶マフィンです。
蒸しあずきをトッピング。
食欲のない時にいただいております。
口の中の水分が、奪われるので飲み物が必須!
水分を沢山とりながらいただきます。
材料
はちみつ、粉末緑茶、卵、米油、 米粉、重曹
すべての材料をカップにいれ混ぜて、
レンジで加熱して出来上がったものを
お皿にひっくり返します。
電磁場が気になるときは蒸します。
カップのまま食してもよいのですが、
気分の問題で
お皿に移してフォークでいただくと
美味しくなります。
緑茶を抹茶に、ココアに、きなこに
変えて味変しています。
では、また。(^^)
【森修焼は安心の日本製陶器】
鉛フリー カドミウムフリー
#ゆきわ