障害年金の時効には
受給する権利と支払いを受ける権利
があります。
受給する権利のことを基本権、
支払いを受ける権利のことを支分権
といいます。
請求する権利に時効はありません。
よく 障害年金の時効は5年と
耳にすると思いますが、
5年で時効となるのは
支分権です。
決まった支払い時期に
お金として支払われる権利です。
よって、
5年以上経過してしまった分の
年金は受け取れませんが、
請求自体は何十年前でも可能です。
そして、
遡及請求が認められた場合は、
直近の5年分の年金がもらえます。
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後記
『大多数の物事は不要』
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万物の大半は
ほとんど価値がなく
ほとんど成果を生まない。
少数のものだけが非常に役立ち、
大きな影響力を持つ。
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byリッチハート・ コッチ
(起業家コンサルタント)
有名な
80対20の法則パレートの法則
の説があって、
成果の80%は 20%の努力に起因します。
これは、
努力の量が成果に比例するとは
限らないということです。
たとえば
がむしゃらに頑張るよりもより少なく、
よりよく努力した方が
収入が良かったりします。
世界一の投資家
ウォーレン・バフェット氏は
つぎのように語っています。
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数百の
正しい決断をすることは
不可能だと悟った。
そこで絶対に確実と思われる
投資先だけに限定し
それに大きくかけることにした。
彼の資産の9割は
たった10種類の投資によるものだ。
手を出さないっていう判断が
その富をもたらしたのである。
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史上最強の投資家バフェットの教訓より
数限りないチャンスの中から
これだけはというもの見つけて
本当に重要なことにイエスと言い、
その他は全てノーといえるかどうかが
成果の鍵ですね。
では、また。(^^)