☆割増賃金はこうして計算
割増賃金の額=1時間当たりの賃金額×割増率×時間数
※時間外労働等法定休日労働、深夜労働など
割増率が異なるごとに分けて計算する。
割増率は
時間外労働➰ 1.25
休日労働➰➰1.35
深夜労働➰➰0.25
例として、
法定休日の出勤で、時間給が1500円、
労働時間数が8時間で計算してみます。
法定休日の割増率は35%以上ですので、
ここでは35%とします。
1500(円)×1.35(割増率)×8(時間)=16200(円)
☆1時間当たりの賃金額の求め方
時間給の場合
1時間当たりの賃金額は時間給のままです。
日給の場合
その日給額を1日の所定労働時間で割れば
1時間当たりの賃金額が求められます。
月給制の場合
その月に支給される賃金の合計額を
その月における所定労働時間数で割った額が
1時間当たりの賃金額になります。
が、多くの会社では毎月同じ所定労働時間、
例えば160時間(8時間×20日)働くという形ではなく
土日の休日などが決まっていて
月によって労働時間が異なっているはずです。
1年間における1か月平均の所定労働時間数で
割った金額を割増賃金の単価とします。
☆1ヶ月平均の所定労働時間の求め方
・年間の労働日数が決まっている場合
年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12
・年間の労働日数が決まっていない場合
(年間の暦日数-年間の休日)×1日の所定労働時間÷12
事例
年間の休日が125日、
1日の所定労働時間8時間の場合(うるう年ではない)
365日-125日かける8時間割中=160時間
☆1時間当たりの賃金額の求め方
時間給・・・
時間給そのもの
日給・・・
日給を1日の所定労働時間数
(日によって所定労働時間数が異なる場合には、
1週間における1日平均所定労働時間数)
で除した金額
週給・・・
週給を週における所定労働時間数
(週によって所定労働時間数が異なる場合には
4週間における1週平均所定労働時間数)で除して金額
月給・・・
月給を月における所定労働時間数
(月によって所定労働時間数が異なる場合には、
1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額