最低賃金とは
最低賃金法に基づき
国が賃金の最低限度を定め、
会社が従業員に支払う給料が
最低賃金額以上でないと法律違反になり、
罰金を科せられます。
最低賃金は正社員だけでなく
パートタイマーやアルバイト含めた
すべての従業員に適用されます。
最低賃金には
地域別最低賃金と
産業別最低賃金の
2種類があります。
基本は地域別賃金です。
両方に該当する場合には
どちらか高い方が適用されます。
会社と社員との間で合意があったとしても
法律で定められた最低賃金額より
低い賃金額は設定できません。
最低賃金法に反すると
地域別最低賃金違反は
50万円以下の罰金、
特定(産業別)最低賃金違反は
30万円以下の罰金となります。
東京都の最低賃金は
1,013円(2021年8月16日時点)
2021年10月以降は28円UPの
1,041円になると発表されています。
本社と支店が違う都道府県の場合、
本社に勤務する人は
本社所在地の最低賃金、
支店勤務の人は
支店所在地の都道府県の最低賃金が、
派遣社員の場合は
派遣先の所在地の最低賃金が適用されます。
最低賃金の計算は
1時間当たりの時給で定められています。
月給制や日給制の場合には
時給に換算して確認します。
出来高制の場合にも
その月の総労働時間から
時間給を求めて確認します。
最低賃金の対象になる賃金
ならない賃金があります。
最低賃金の対象となる賃金
・通常の勤務によって支払われる通常の賃金
最低賃金の対象とならない賃金
・時間外割増賃金
・休日割増賃金
・深夜労働割増賃金、
・通勤手当、
・家族手当
・臨時に支払われる賃金
また、
最低賃金を下回っても大丈夫な特例があり、
減額特例制度というものです、。
減額特例制度は
都道府県労働局長の許可受けた場合に限ります。
対象となる人は
・精神または身体の障害により著しく労働能力の低いもの
・試用期間中のもの
・法律に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
・軽易な業務及び断続的な労働に従事する者
注意
完全歩合給でも最低賃金が適用になります。
保障給を定めなければなりません。
保障給が最低賃金を下回っていけません。
保障給の目安は、
休業手当で使われる平均賃金の
6割いわれています。
平均賃金とは
労働基準法で定められている手当や補償、
減給制裁の制限額を算定するときの
基準となる金額です。
原則として事由の発生した日以前3か月間に、
その労働者に支払われた賃金の総額を、
その期間の総日数(就労日数ではなく、暦日数)
で除した金額です。(労働基準法第12条)
地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/