続く再審開始決定
今日、大阪地裁は、1995年に大阪市東住吉区の住宅で起きた放火殺人事件について「自白は科学的見地から不自然不合理で、信用性に疑問が生じた」として再審開始決定を下したとのこと。
確定判決によると、火災により焼死した女児の母親とその内縁の夫は、死亡保険金目当てに事件当時小学6年生だった長女の殺害を計画し、95年7月22日、自宅車庫にガソリンをまき、ライターで火をつけて自宅を全焼させて入浴中だった長女を殺害し、保険金1500万円を詐取しようとしたとのこと。
この事件は有力な物証がありませんでしたが、捜査段階の自白を主な証拠として有罪認定されました。両受刑者ともに捜査段階で自白するも公判では無罪を主張しましたが、1審で無期懲役判決を受け、2006年に最高裁で上告棄却となり無期懲役が確定しました。
その後、両受刑者は「自白は捜査機関に強要された」として2009年、出火原因は放火以外の可能性が高いとする大学教授らの 鑑定結果を新証拠に再審請求していました。
警察の見込み捜査と自白の強要、予断と偏見に基づいた杜撰な事実認定、あくまで有罪を主張する検察…。
昨年11月の福井女子中学生殺人事件再審開始決定がこの事件にも影響を与えたのかもしれません。 再審開始が確定すると、無期懲役か死刑が確定した事件では87年の「島田事件」以来。
これまで再審開始となったケースではすべて無罪になっているので、この事件もおそらく無罪となりそうです。
現在冤罪を疑われている多くの事件についても、審理しなおせばかなりの事件で冤罪が発覚するだろうと思います。
名張毒ブドウ酒殺人事件や袴田事件などの再審開始にもよい影響が出ることを願うばかりです。