不動産を安く買うための検証ブログ第30弾です。
競売の期間入札の公告がなされた物件を任意売却で買う手法に、再現性を与えるにはどうすればよいか?に関して、私が行った試みを書いていきます。
私の場合、もっとたくさんの任意売却の事案を掘り起こしてくれば、これに比例して成約率も上がるのでは?と考えました。そして、大まかには次のような取り組みをしました。
(1)取り込む情報量を増やす
(2)エリアを広げる
(3)類似の手続きを応用する
上記の(1)(2)は、読んで字のごとく、そのままの意味ですので、あまり説明する必要はないかと思います。単純に情報とエリアを広げたに過ぎません。そこで、平成22年頃からは、隣県の情報も取り込むようになり、これに基づいて、隣県にも足を運ぶようになりました。
なお、上記(3)は、多少抽象的ですので、次回以降、具体的に書いていこうと思います。キーワードとしては、配当要求終期の公告だったり、相続財産管理人案件だったり、不在者財産管理人案件だったり、公売だったり・・・。
現在、私は、複数の事業をやっており、とても多忙になってきました。特に東京での事業が稼働間近で、ホームページを作ったり、最終的なシステムを構築したりと、その作業に追われています。また福岡でやろうとしていた事業が、稼働目前にして、ちょっとゴタゴタしてきましたので、テコ入れせねばなりません。そのような事情から、来週からの更新は不定期になります。
私のメルマガです。無料ですので、定期購読されませんか?
http://archive.mag2.com/0001421450/index.html
