昨日は、月に1回のところざわ相続専門学院の勉強会でした。

毎回、実務に直結する内容です。

今回は、相続人のうち、アメリカに在住している姉との連絡がつかないケースです。

不在であるエビデンスをあつめて、裁判所へ不在者財産管理人選任の申し立てをします。

選任されると、次に不在者の財産管理人の権限外行為許可の申し立てをします。これで遺産分割協議ができます。

遺産分割協議書の中で、不在者の財産を一旦相続人の1人がとりあえずもらって、不在者から請求があった場合には預かっていた財産を渡しますよというのが、帰来時弁済ということです。

家族の繋がりがなくなりつつある現代では、このようなケースも増えてくるのではと思います。