ますは、新聞記事の紹介から。


 コンビニエンスストア最大手「セブン―イレブン・ジャパン」(東京)が加盟店に対し、販売期限の近づいた弁当などを値引する「見切り販売」を制限したのは、独占禁止法で禁じられている優越的地位の乱用に当たるとして、公正取引委員会は22日、同社に同法違反で排除措置命令を出した。

 セブン―イレブン・ジャパンでは弁当やおにぎり、総菜などについて、消費期限よりも前に独自の販売期限を設定。売れ残りの商品は廃棄処分となり、損失はすべて店側が負担する仕組みになっている。

 公取委は同社について、社員向けのマニュアルや研修で、加盟店に見切り販売を行わせないことを徹底していたと認定。見切り販売の制限は契約上、何ら根拠がないにもかかわらず、同社は店側に対し「契約違反だ」と言って値引きをやめさせたり、値引きをやめない店には「このままでは(フランチャイズ)契約の更新ができない」と迫ったりしていたという。

 公取委によると、同社加盟店は全国約1万1200店で、年間売り上げは約2兆4200億円。全国1100店を抽出して調べた結果、年間廃棄費用は1店平均約530万円に上った。

 

 優越的地位の乱用=独占禁止法が規制する「不公正な取引方法」の一つ。優位な立場にある業者が、弱い立場にある取引先などに不利益なことを要求する行為。


 ◆「真摯に受け止める」◆


 セブン―イレブン・ジャパンの井阪隆一社長は22日、記者会見を開き、「命令を(真摯に受け止める」とした。

 しかし、公取委の認定に対しては、「価格決定権は加盟店にあった」として本部は優越的地位にはなかったと主張。見切り販売については「ブランドイメージが棄損される上、スーパーなどとの価格競争に巻き込まれ、加盟店の利益にならない」と述べた。(以上、2009年6月22日19時55分 読売新聞)



 最近、当局による民間企業への規制が多すぎるような気がする。消費者保護、弱者保護も大事だが、行き過ぎた規制は経済活動を阻害する。

 本件については、確かに一部店舗に対しては、優越的地位の乱用はあったかもしれない。しかし、値引きは、かえって利益を圧迫すると反対している店舗もある。その辺りの事情も十分考慮されたのか。この処分により、セブンイレブンの経営に重大な影響があったら、加盟店も共倒れである。

 消費者にとっても値引きを喜んでばかりはいられないと思う。値下げ競争は、企業経営を圧迫し、リストラや賃下げによって消費者にもいずれ跳ね返ってくるはずだから。